遺留分制度について

相続・遺言

 我が国の相続制度には遺留分制度というものが定められています。遺言を残すことなく被相続人がなくなってしまった場合に、残された相続人にどのように遺産を分割すべきかについて、法定相続分という概念がありますが、この法定相続分とも異なる概念になります。
 法定相続分と同様に、相続人毎に割合を定める概念ですから、法定相続分と混合し易く、一般の方には直ちに理解することが難しい制度といえるでしょう。
 このページでは遺留分制度の内容や、どのような意味を持っているのかについて簡単に解説させていただければと思います。

遺留分の具体的な計算方法や、遺留分侵害額の行使方法等については、個別に解説のページを設けておりますので、こちらも併せて御確認ください。
・「遺留分の計算方法について」はこちら
・「遺留分侵害額の具体的な行使方法について」はこちら

1.遺留分制度とは

(1)法律の定め

 まずは、遺留分制度がどのような制度なのかを確認します。民法で定められていますので、条文を確認しましょう。

民法

(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条
1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分侵害額の請求)
第1046条
1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

 以上のように、遺留分が問題となるのは兄弟姉妹以外の相続人に限られます。そして、兄弟姉妹以外の相続人には、遺産から遺留分として一定の金額の支払を受ける権利が認められています。
 したがって、遺言等によって、遺留分を下回る金額に相当する遺産しか相続人が受け取れなかった場合、遺産を受け取っている受遺者や受贈者に対して、遺留分額に相当する金額の支払を請求することができるのです。
 法定相続分は遺言がなかった場合において、遺産を分割する割合を定めたものですから、その点で遺留分とは異なる概念といえます。

(2)遺留分制度が存在する理由

 このような遺留分制度が存在するのは何故なのでしょうか。
 本来的に遺産は被相続人の財産だった訳ですし、被相続人が自由に処分できたはずのものですから、被相続人が自身の財産をどのように相続させるかについても自由に定めることができます。
 しかしながら、被相続人が自由に自身の財産の分割方法を定めた結果、何らの遺産の相続を受けられない相続人が、自身の生活に困ってしまう場合があり得ます。そのような事態を防ぐために、遺留分制度は設けられているものと理解されています。

2.遺留分制度の対象

(1)遺留分権者

 遺留分を得られるのは、民法第1042条が定めているとおり、兄弟姉妹以外の相続人ということになります。
 なお、法定相続分については、相続人の一部が相続を放棄することによって、相続人が減る場合もあり得ますし、新たに相続人となる御親族となる方が生じることもあり得ますが、同様に遺留分についても放棄することは可能なのですが、遺留分の放棄があった場合であっても、その他の相続人の方の遺留分が増減することはありませんし、新たに相続人が生じることはありません。
 遺留分を放棄しただけで相続を放棄したわけではないので、相続人としての地位は失われていないからです。
 あくまでも、相続人の生活を最低限保障することを目的とした制度ですので、法律で定められた割合が上下することはないのです。

(2)請求対象

 相続人の遺留分額は、遺言や生前贈与等を理由に、その他の相続人らに遺産が譲渡された結果として侵害されることになります。仮に、遺留分額に相当する遺産が分割可能な財産として残されていた場合には、遺留分額が侵害されたことにはなりません。
 そこで、遺留分権利者が遺留分侵害額の金銭の支払いを求めることが可能なのは、遺産の受遺者や受贈者ということになります。特定財産承継遺言によって財産を承継したような相続人も含まれることになります。
 受遺者らが支払わなくてはいけない金額について、具体的な計算方法はこちらのページ「遺留分の計算方法について」で解説していますので、基本的な考え方についてのみ解説します。

民法

(受遺者又は受贈者の負担額)
第1047条
1項 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
1号 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
2号 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈 与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
3号 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2項 第904条、第1043条第2項及び第1045条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。
3項 前条第1項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4項 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
5項 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

 民法は、受遺者らが複数存在する場合などに備えて、様々な準則を定めていますが、基本的な内容としては、遺贈等の価額をベースに、遺留分権者に支払うべき金額が決まることになります。

(3)効果

 遺留分侵害額の請求権を行使した場合、金銭の支払いを受遺者らに求めることができるようになります。これは、遺産が不動産等に限られている場合であっても同様です。
民法が改正される前は、遺留分減殺請求権を行使することによって、不動産等の遺産についても、遺留分権者に所有権が直接認められることになっていました。しかし、その結果として、不動産が共有状態となり、共有関係解消のために紛争が複雑化するなどの問題が生じていたために、遺留分権者は金銭の支払いを求めることしかできなくなりました。

3.まとめ

 以上のとおり、遺留分制度は、被相続人の遺言や生前贈与等によって、相続人に遺産が承継されないような場合に、遺産の金額の一定割合の金銭の支払いを得られるように定めたものとなります。
 このページでは基本的な考え方についてのみ解説を行いましたので、その権利行使の方法や具体的な金額の計算方法等については、冒頭で紹介させていただきました別の解説ページをご確認ください。

この記事を書いた弁護士

岡本裕明
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

  • 岡本 裕明

  • ■東京弁護士会 ■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
    ■東京弁護士会信託法研究部

  • 主に刑事事件への対応を通じた交渉・訴訟の経験を豊富に有し、粘り強い交渉や緻密な書面で当事者間の対立が鋭い相続案件を解決してきた実績があります。所属する東京弁護士会では、信託業務を推進する信託PTや信託法研究部に所属し、日々の研鑽を通じて民事信託に関する豊富な知識を有しております。

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