父親が亡くなった際に相続できると考えていたところ、公正証書で作成された遺言書で一切の権利を排除されておりましたので、当初は、遺留分減殺請求を実施いたしました。遺留分減殺請求とは、法定相続人に認められている最低保障される相続分のことです。しかし、亡くなった父親のカルテなどを分析していくと、遺言書作成当時、長谷川式テストやMMSEテストなどからしても、高度な認知傾向の状態にあることが判明したため、裁判の途中で、遺言無効に争点を切り替えて、粘り強く戦いました。
公正証書遺言は、公証人という公務員が立ち会った上で作成される遺言書ですので、遺言能力が一応はチェックされておりますので、厳しい戦いでしたが、父親の認知能力が乏しいことを様々な証拠や証言を踏まえて裁判で戦いました。最高裁判所まで審理がされましたが、無事、遺言が無効であることの公的判断を勝ち取りました。
弊所では、カルテの取り寄せからカルテの解析など、資料が膨大な作業も得意としております。遺言書の遺言能力に疑問があるご相談者様は、弊所までお気軽にご相談下さいませ。
荒川香遥