兄弟のみが法定相続人となる場合、異母兄弟などで疎遠の兄弟も相続人になる場合があります。このような場合、遺言書を作成することで、疎遠の兄弟へは相続権がなくなりますが、遺言書がない場合ですと疎遠の兄弟も法定相続人となるため、預貯金の引き出しや、不動産の相続手続きのためには、疎遠の兄弟相続人と連絡を取り、相続の意思の確認を行う必要がございます。
本事例ですと、疎遠の兄弟相続人の所在を確認するためには、亡くなったお父様の戸籍を出生まで遡り、相続人を特定する作業が必要となるため、戸籍の収集に3ヶ月程度期間がかかりました。また、疎遠の兄弟相続人の方には、相続の意向確認を実施し、本事例では、相続放棄を希望されましたので、弊所で相続放棄の手続きも実施いたしました。その際の弁護士費用は、相続放棄で1名11万円ですが、疎遠の兄弟相続人の負担ではなく、依頼者様の負担で実施いたしました(通常、このようなケースでは放棄頂くわけですので、その費用は依頼者の負担とすることが心情に配慮できるものとも考えます)。
本事例では、仮に、お父様が遺言書を作成して、依頼者に全ての財産を残す旨の遺言書を作成しておりましたら、手続きは最短2ヶ月くらいでできることになります。さらに、遺言書が、公正証書遺言であれば、より早く実施できる可能性もあります。
弊所では、このような相続手続き簡略化のため、遺言書や信託契約書作成の支援も行っておりますので、ご相談者様は、弊所までお気軽にご相談下さいませ。
荒川香遥、都倉薫