感謝の声/解決実績

【東京都板橋区】遺言書がなかったが、疎遠の兄弟と協議し相続放棄を得た上で、遺産分割手続きを行った事例

疎遠であった法定相続人の兄弟の所在を戸籍や住民票を調査して特定し、遺産分割協議の連絡を打診したところ、疎遠の兄弟は相続放棄を選択したため、依頼者が単独で遺産相続を行ったケース

ご依頼者のお父様が亡くなった際、遺言書がなかったため、疎遠の法定相続人をを抱えていた、東京都板橋区在住の相続人の方

 兄弟のみが法定相続人となる場合、異母兄弟などで疎遠の兄弟も相続人になる場合があります。このような場合、遺言書を作成することで、疎遠の兄弟へは相続権がなくなりますが、遺言書がない場合ですと疎遠の兄弟も法定相続人となるため、預貯金の引き出しや、不動産の相続手続きのためには、疎遠の兄弟相続人と連絡を取り、相続の意思の確認を行う必要がございます。

 本事例ですと、疎遠の兄弟相続人の所在を確認するためには、亡くなったお父様の戸籍を出生まで遡り、相続人を特定する作業が必要となるため、戸籍の収集に3ヶ月程度期間がかかりました。また、疎遠の兄弟相続人の方には、相続の意向確認を実施し、本事例では、相続放棄を希望されましたので、弊所で相続放棄の手続きも実施いたしました。その際の弁護士費用は、相続放棄で1名11万円ですが、疎遠の兄弟相続人の負担ではなく、依頼者様の負担で実施いたしました(通常、このようなケースでは放棄頂くわけですので、その費用は依頼者の負担とすることが心情に配慮できるものとも考えます)。

解決までに、8ヶ月程度かかりましたが、疎遠の兄弟相続人の放棄を得て、依頼者が遺産を単独相続となりました。

 本事例では、仮に、お父様が遺言書を作成して、依頼者に全ての財産を残す旨の遺言書を作成しておりましたら、手続きは最短2ヶ月くらいでできることになります。さらに、遺言書が、公正証書遺言であれば、より早く実施できる可能性もあります。

 弊所では、このような相続手続き簡略化のため、遺言書や信託契約書作成の支援も行っておりますので、ご相談者様は、弊所までお気軽にご相談下さいませ。

担当弁護士

荒川香遥、都倉薫

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