感謝の声/解決実績

【神奈川県川崎市】★家族信託(民事信託)★甥を受託者とし、万が一の際、自宅を売却して高齢者施設へ入所できる信託契約を締結した実例

高齢で一人暮らしの本人の生活のために、甥が受託者となって生活費等の支出を簡便にするとともに、万が一の場合に円滑に自宅近くの施設に入所できるように信託契約を締結した事例

ご依頼者は、旦那様やお子様に先立たれ、お一人で生活をしていた高齢の方でした

 今は元気なご高齢の方でも、ご自身で気づかないうちに判断能力が低下してしまうことは珍しくありません。 もし、判断能力が失われてしまうと、その方の預金口座は凍結してしまい、生活費・医療費・介護費といった必要な費用を支払うことも滞ってしまう恐れがあります。 また、不動産をお持ちの方の場合、リフォームや建て替えなどを行う場合には、所有者の方の判断能力があることが必要です。また、賃貸物件の場合、賃借人を募集したり、適時適切な修繕を実施したりするにも所有者の方に判断能力が必要です。
 ですから、判断能力が失われてしまうと、不動産の管理ができなくなって建物が老朽化したり、賃貸経営が継続できなくなったりする恐れがあります。

本人の判断能力が乏しくなっても、甥っ子に、財産管理をきちんと行わせるため家族信託(民事信託)契約を締結しました。

ご本人は歩行制限を受ける要介護状態であり、定期的に必要な生活資金を引き出しに行くのもお一人では難しい状況でした。そこで、ご本人の甥が受託者となってご本人の財産を代わりに管理し、必要な生活資金・医療費を簡便に支出できる体制を作りました。
また、万が一のために調べている自宅近くの施設はいずれも数百万円単位の高額な入所一時金がかかるとともに、月額も数十万円かかることが見込まれました。
このような突発的な支出にもスムーズに受託者において対応できるとともに、ご本人が施設入居後にご自宅が空き家として放置されることのないように、不動産の有効利用も見込んで信託が設定されました。

信託を設定することにより、金融資産の凍結を防ぎ、財産管理を信頼できるご家族に委ねることができ、不動産を柔軟かつ有効に管理することができます。さらに、ご本人がお亡くなりになられた後、資産を円滑に承継することもできるようになります。

弁護士としてのコメント

 弊所では、数多くの家族信託(民事信託)契約の作成に携わらせていただいております。遺言書と異なり、家族信託(民事信託)はまだなじみの薄いものですが、生前対策としてはかなり有効なものですので、ご高齢の方の判断能力が低下した後の資産凍結への対策として、ぜひお気軽にご相談ください。

担当弁護士

野俣智裕

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