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title: "認知症になると口座凍結される！民事信託や任意後見による対策を解説"
date: 2023-04-10
author: 野俣智裕
slug: 認知症になると口座凍結される！民事信託や任意
permalink: https://souzoku.darwin-law.jp/cat-souzoku/1083
categories:
  - 相続
tags:
  - 口座凍結（任意後見）
  - 口座凍結（民事信託）
  - 認知症
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認知症になった人の預貯金口座は凍結されます。口座が凍結され、必要な生活費や介護費が出金できずに家族が困ってしまうケースは多いです。  

凍結を解除するには、成年後見人をつけなければなりません。しかし、成年後見人をつけると手間や費用がかかるうえに、資金の用途が限られてしまいます。  

そこで重要になるのが、認知症になる前の対策です。民事信託（家族信託）や任意後見の利用が考えられます。  

この記事では、  

●認知症で口座凍結される理由、タイミング、問題点  

●認知症で口座凍結されたときに利用できる成年後見制度  

●認知症になる前にできる対策（民事信託、任意後見）  

などについて解説しています。  

認知症による口座凍結への対応をお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。

### 認知症になると口座が凍結される！

![](https://souzoku.darwin-law.jp/wp-content/uploads/2023/04/AdobeStock_361748194-scaled.jpeg)  

認知症になると、本人名義の金融機関の口座が凍結されてしまいます。  

まずは、凍結される理由、タイミング、生じる問題など、認知症による口座凍結に関する基礎知識を解説します。

#### 財産保全のために凍結される

認知症になった人の口座が凍結されるのは、本人の財産を守るためです。  

認知症になると判断能力が低下し、預貯金を適切に管理できなくなります。本人の認識していない出金が行われようとしていても、気がつくのは難しいでしょう。  

たとえば、  

●本人が意味なく多額の引き出しをする  

●家族により不正に出金される  

●詐欺などの犯罪に利用される  

といった可能性が否めません。  

意図せずに預金が他人に渡った結果、本人の財産が減少する事態は避けなければなりません。認知症の人の財産を保全するために、金融機関は口座凍結を実行します。

#### 凍結のタイミングは金融機関が認識したとき

![](https://souzoku.darwin-law.jp/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_284064200-scaled.jpeg)  

口座が凍結されるのは、認知症で判断能力が低下している事実を、金融機関が認識したときです。

金融機関が把握するきっかけとして考えられるのは、まず家族からの申告があった場合です。  

たとえば、  

●本人の挙動が心配になった家族が凍結を求める  

●他の家族による不正出金を警戒して申告する  

●介護施設への入所費用を引き出すために来店し、認知症の事実を伝える  

といったケースがあります。  

1番下の例のように、家族が意図していないのに凍結されるケースも少なくありません。

他には、本人が来店した際の挙動がおかしければ、金融機関の判断により凍結される可能性もあります。  

具体的には、  

●意味不明な発言をする  

●何度も同じことを聞く  

●名前や生年月日を言えない  

●字が書けず署名できない  

などです。

認知症と診断された時点では、金融機関は把握できないため、すぐに凍結されるわけではありません。家族の申告や本人の挙動により、金融機関が認知症の事実を認識した時点で凍結されます。

#### 口座が凍結されると入出金ができない

口座凍結により、口座に関する手続きの多くができなくなります。本人はもちろん、同居する家族であってもATMや窓口での入出金ができません。  

年金が振り込まれても引き出せないため、生活費は家族が支出する必要があります。入院や介護施設への入所のための資金が引き出せず、途方に暮れる方も少なくありません。

全国銀行協会が2021年に示した指針によると、医療費など本人のための支出については、例外的に親族による引き出しが認められる可能性もあります。しかし、あくまで原則として後述する成年後見制度によるべきと考えられており、権限のない親族からの要請に応じるケースは限定的です。また、指針に過ぎないため、すべての銀行が一律に対応するとは限りません。  

参考：[金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方｜全国銀行協会](https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news330218.pdf)

口座が凍結されると、入出金だけでなく、キャッシュカード紛失時の再発行、定期預金の契約・解約などの手続きも停止されます。死亡時の口座凍結とは異なり、公共料金の自動引き落としは可能です。

#### 凍結前に勝手に引き出すとトラブルのおそれ

口座が凍結されると困るご家族は「認知症が発覚しないうちに、黙って引き出してしまおう」と考えるかもしれません。  

たしかに、キャッシュカードがあり暗証番号がわかっていれば、ATMからの引き出しは事実上可能です。しかし、勝手に引き出すと口座の規約違反になるとともに、親族間でトラブルが発生するリスクがあります。  

生活費・医療費などの正当な支出であったとしても、他の親族から「使い込んでいるのではないか」と疑われてトラブルになるケースも珍しくないです。認知症になっているのに隠れて引き出すのは、おすすめできません。

### 認知症による口座凍結を解除するには成年後見を利用する

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認知症による口座凍結を解除するには、原則として成年後見制度を利用しなければなりません。成年後見人は、本人に代わって口座からの引き出しが可能です。  

成年後見制度の概要やデメリットを解説します。

#### 成年後見制度とは？

成年後見制度とは、認知症などで正常な判断能力がない人に代わって、親族や専門家が財産を管理する制度です。  

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は、判断能力を失った後に利用できる制度です。  

判断能力によって「後見」「保佐」「補助」があります（[民法7条以下](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_7)）。裁判所への申立てによって、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。最も多いのは、判断能力がまったくない場合に利用される「後見」です。

これに対して任意後見は、判断能力を失う前に、本人の意思で後見人になる人と契約を結ぶ制度です。任意後見は、判断能力を失った後では利用できません。  

したがって、口座凍結された後で対応できるのは法定後見に限られます。

#### 裁判所への申立てが必要

![](https://souzoku.darwin-law.jp/wp-content/uploads/2023/01/AdobeStock_315885078-scaled.jpeg)  

成年後見人をつけるには、裁判所へ申立てなければなりません。  

以下の書類を提出して、申立てを行ってください。  

●申立書（書式・記載例は[裁判所サイト](https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_01/index.html)をご参照ください）  

●本人の戸籍謄本、住民票（または戸籍附票）  

●本人の診断書、情報シート（裁判所の書式に従ったもの。詳しくは[裁判所サイト](https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html)をご参照ください）  

●本人の健康状態に関する資料（介護保険認定書など）  

●本人が登記されていないことの証明書  

●本人の財産に関する資料（預貯金残高証明書、不動産登記事項証明書など）  

●本人の収支に関する資料（年金額通知決定書など）  

●成年後見人候補者の住民票（または戸籍附票）  

医師の診断書など、関係者の協力を要するものもあります。  

裁判所によって異なる可能性もあるので、事前の確認が必要です。詳しい必要書類は、申立て先の裁判所（本人の住所地を管轄する裁判所）にお問い合わせください。

#### 法定後見のデメリット

申立てにより成年後見人をつければ、口座凍結の解除が可能です。しかし、法定後見には以下のデメリットがあり、使い勝手が悪い制度になっています。

##### 手続きが面倒

法定後見は手続きが面倒です。裁判所への申立てが必要であり、前述した各種書類を用意しなければなりません。  

また、親族が選任された場合、その親族は財産状況を裁判所へ報告しなければならず、手間がかかります。

##### 親族が選任されるとは限らない

成年後見人に誰が選ばれるかは、ケースバイケースです。  

親族を候補者として申立てることは可能ですが、最終的には裁判所の判断になります。  

現実には、弁護士などの専門家が選ばれるケースが多いです。裁判所のまとめによると、8割程度が親族以外の専門家となっています（参考：[成年後見事件の概況｜最高裁判所](https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20220316koukengaikyou-r3.pdf)）。

##### 専門家になれば報酬がかかる

専門家が成年後見人に選任されたケースでは、本人の財産から報酬を支払わなければなりません（[民法862条](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089#Mp-At_862)）。  

基本報酬額は月額2万円程度ですが、財産額によっては3～6万円になります（参考：[成年後見人等の報酬額のめやす｜東京家庭裁判所](https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/0102.pdf)）。  

成年後見人は基本的に本人が亡くなるまでつくため、報酬総額が大きく膨らんでしまう可能性があります。

##### 資産運用や相続税対策はできない

成年後見人をつければ口座凍結を解除できるとはいえ、自由に利用できるわけではありません。成年後見人は、あくまで本人の財産を守る存在であるためです。  

成年後見人ができるのは、生活費や医療費など、本人のためになる支出だけです。リスクをとって資産運用をしたり、相続税対策のために生前贈与したりするのは困難といえます。

### 認知症による口座凍結への対策には民事信託・任意後見が有効

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認知症になった後には成年後見制度（法定後見）を利用せざるを得ませんが、デメリットが大きいです。したがって、事前の対策が重要になります。  

認知症による口座凍結への事前対策として、民事信託と任意後見について解説します。

#### 民事信託（家族信託）とは？

民事信託（家族信託）とは、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる制度です。

民事信託では、  

●財産を預ける人を「委託者」  

●預けられた人を「受託者」  

●財産から生じる利益を受ける人を「受益者」  

と呼びます。  

「委託者」が有していた財産の所有権は形式的に「受託者」に移るものの、受託者は事前の取り決めにしたがって「受益者」のために財産を管理・処分します。現実には「委託者＝受益者」となっているケースが多いです。

よくあるのが、認知症になる前に、父（委託者）が子（受託者）に自分の財産を預け、子が父（受益者）のために財産を管理するケースです。  

このとき、たとえば「父の預貯金を子の信託口口座に移し、子が父の生活費や介護費などに使用する」と取り決めておきます。後に父が認知症になったとしても、子の信託口口座に預けられていた父の財産は凍結されず、父のために利用できます。  

認知症になる前に信託契約を結んでおけば、口座凍結により生じる問題を防げるのです。

#### 民事信託のメリット

![](https://souzoku.darwin-law.jp/wp-content/uploads/2023/02/AdobeStock_474180589-scaled.jpeg)  

民事信託には、他の制度と比べて以下のメリットがあります。

##### 自由度が高い

民事信託では、様々な取り決めができ自由度が高いです。  

信託できる財産は幅広く、契約に定めれば現金だけでなく不動産や株式の信託もできます。たとえば、成年後見人では制限される、不動産の売却・大規模修繕や資産運用も可能です。  

財産を守るだけでなく、活用もできるのは民事信託の大きな魅力といえます。

##### コストが安い

民事信託は費用を安く済ませられます。  

受託者に報酬を支払うかは自由です。家族に無償で財産の管理を任せれば、専門家の成年後見人だと必要になる月々の報酬を支払わずに済みます。  

初期費用はかかってしまいますが、ランニングコストをゼロにできる点は大きなメリットといえるでしょう。

##### 死後の対策も可能

民事信託では、本人の存命中だけでなく、死後の財産の引き継ぎについても定められます。  

たとえば、受託者を子にして、死後は財産を配偶者に引き継がせることも可能です。もちろん、財産ごとに継承者を分けても構いません。

同じく財産承継について定める役割を持つのが遺言です。もっとも、遺言では自分が死亡したときの相続についてしか定められません。  

対して民事信託の場合には、「自宅は妻に、妻が亡くなった後は長男に」といった形で、先の相続についても規定できます。  

存命中だけでなく、より長いスパンで財産の行方について定められる点も、民事信託を利用するメリットです。

#### 任意後見の利用も考えられる

認知症になる前の事前対策としては、任意後見の利用も考えられます。  

任意後見では、元気なうちに後見人になる予定の人を選んでおき、実際に判断能力が低下した段階で裁判所に申立てをして後見が始まります。

任意後見人になる人は自由に選べますが、任意後見人の行為を監督する「後見監督人」を裁判所に選任してもらわなければなりません。一般的には専門家が後見監督人になるため、報酬が必要になる点がデメリットです。

もっとも、任意後見には「身上保護」ができるメリットがあります。身上保護とは、本人の生活や療養のために必要な環境を整えることです。例としては、介護施設への入所契約が挙げられます。身上保護は民事信託ではできないため、必要な方は任意後見の利用を検討しましょう。  

任意後見と民事信託は併用が可能です。ご自身のニーズに応じて、どういった対策をとるかを考える必要があります。

### 認知症よる口座凍結への備えは弁護士にご相談を

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ここまで、認知症による口座凍結について、理由、タイミング、問題点、解除方法、事前の対策などについて解説してきました。  

本人の財産を守るために、金融機関が把握した時点で口座が凍結され、生活費などが引き出せなくなります。凍結解除のためには成年後見人を選任する必要がありますが、費用や柔軟性の面からデメリットが大きいです。事前に民事信託や任意後見により備えておくのがベストといえます。

認知症による口座凍結に対処したい方は、弁護士までご相談ください。凍結されてしまった後の成年後見人の選任手続きだけでなく、凍結を防ぐための事前対策のお力になれます。  

事前対策に有効な民事信託は、実は新しい信託法ができてから歴史が浅く、対応できる専門家が少ないのが現状です。当事務所は民事信託について積極的に取り扱っており、多くの経験があります。ニーズに応じて最適な対策をとりたい方は、ぜひ弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。