父(83歳)と母(78歳)は二人で暮らしており、父名義の自宅に住んでいます。父の口座に入った預金で生活しています。
長男(53歳)と二男(50歳)はそれぞれ別に暮らしています。
父の判断能力が低下してきており、将来は自宅を売却して施設に入居することも視野に入れています。
「もし、このまま父が認知症になったら…」
認知症になって判断能力がないと認められると、預金は動かすことはできず、各種契約手続もできず、不動産登記の移転もできません。
父のキャッシュカードを用いるなどして、事実上、お金をおろすことができたとしても、銀行の窓口で大きな金額を動かすことはできませんし、場合によっては口座が凍結されてしまう恐れがあります。
また、不動産の売買契約締結もできなくなり、登記もできませんから、自宅を売却して施設に入るための資金を確保することもできません。
父(80歳)は一人暮らしの高齢者であり、息子(52歳)がいます。父は賃貸アパートと土地を所有しています。最近、高齢の父の判断能力が衰え始めたので、今後のアパート経営や土地の管理を息子に任せたいと考えています。
「もし、このまま父が認知症になったら…」
アパートの賃貸借契約の締結や、修繕のための契約等各種契約締結ができなくなってしまいます。
また、土地についても有効利用のために建物を建設したりすることができなくなります。
更地のままで置いておくと相続税額も高額になります(各種控除が受けられません)が、将来その対策もできなくなってしまいます。
父(85歳)が亡くなり、相続人は長男(59歳)、長女(55歳)、二男(51歳)の三名です。
父の遺産は不動産(土地建物)が2つと預貯金です。
父の遺産の不動産の内の一つには長男家族が住んでおり、長男はその不動産を自分のもののように扱っています。
遺産分割のために兄弟間で協議をしましたが、長男が自分の取り分を法定相続分よりも多く主張しており、話し合いは平行線です。
父(87歳)の面倒は長らく妹(50歳)が見ていましたが、半年前に、父の認知症の病状が良くないことを聞きつけた姉が、介護をすると言って連れ去るように自宅に父を連れて行ってしまいました。
そして、父の身を案じながら姉とも連絡を取っていたところ、最近、姉から連絡があり、父が亡くなったことと、父が姉に全財産を譲る旨の遺言を書いていることを知らされました。
経緯や父と姉との関係性を踏まえると、遺言を本当に父が作成したのか疑問を持っています。