相続・信託問題でお困りなら相続・信託問題に強い弁護士に相談してみませんか?

相続・信託に関するお悩みは、
相続・信託に強い弁護士にお任せください。

ダーウィン法律事務所の相続・信託特化サービスは、相続・信託に関する様々なお困りごとやお悩みに対応すべく、相続・信託に強い専門の弁護士がご対応させていただきます。
代表弁護士 野俣は、東京弁護士会の信託法研究部や日弁連信託センターに所属し、10年以上にわたり民事信託や相続について知見を深めて参りました。個人のお客様からご依頼いただく民事信託契約書の作成業務はもちろん、金融機関の顧問として、金融機関に持ち込まれた信託契約書の審査業務も取り扱ってきており、これまでに作成した契約書や審査を行った信託契約書数は80件以上に上ります。また、信託実務に関する書籍を多数執筆し、弁護士や税理士などのプロ向けの講演の講師も務めて参りました。
これまでに培った知識と経験に基づき、最良の解決に向けたご提案をさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

相続・信託でこのようなお悩みざいませんか?

相続発生前の段階

  • 終活という言葉はきくが何から初めて良いかわからない
  • 遺言書を書きたいが、色々な方式があってよくわからない
  • 相続させたく無い人がいるが、何か方策はないか
  • 相続税を算出してほしい
  • 相続税対策をお願いしたい

相続発生後の段階

  • 自分の取り分が少ないと思う
  • 自分は生存、介護や身の回りの世話をしたのでその分を多く相続財産が欲しい
  • 遺言書が本当に本人の意思なのか、無効ではないのか
  • 死亡直前の使途不明金を問いただしたい
  • 相続不動産の評価方法が明らかに不当と感じる

事例紹介

相続や信託のトラブルの場合、実は弁護士に依頼したほうがスムーズに解決するケースがほとんどです

相続や信託に関連するお悩みやトラブルは、すでに発生してしまった段階では何をどうしたら良いのかわからないことがたくさんあります。
そんなとき、相続・信託に強い弁護士にお任せいただけると、すぐに状況判断ができスムーズに問題解決をすることができます。 そしてなにより、相続や信託の問題は家族内や親戚同士の問題がほとんどになるため、弁護士が第三者の目線で物事を公平に冷静に判断することができるため、とても重要です。以下、よくある事例を4つ掲載しますので、あなたにも当てはまるようでしたら、まずはご相談ください。
事例1.【民事信託】認知症による資産凍結対策と自宅の売却

父(83歳)と母(78歳)は二人で暮らしており、父名義の自宅に住んでいます。父の口座に入った預金で生活しています。
長男(53歳)と二男(50歳)はそれぞれ別に暮らしています。
父の判断能力が低下してきており、将来は自宅を売却して施設に入居することも視野に入れています。

「もし、このまま父が認知症になったら…」
認知症になって判断能力がないと認められると、預金は動かすことはできず、各種契約手続もできず、不動産登記の移転もできません。
父のキャッシュカードを用いるなどして、事実上、お金をおろすことができたとしても、銀行の窓口で大きな金額を動かすことはできませんし、場合によっては口座が凍結されてしまう恐れがあります。
また、不動産の売買契約締結もできなくなり、登記もできませんから、自宅を売却して施設に入るための資金を確保することもできません。

民事信託を利用して解決
信託の仕組みを利用して、受託者に長男(53歳)又は二男(50歳)が就任することで、父の判断能力が失われた後も、預金を動かすことが可能となります。
また、自宅も信託財産とすれば、父の判断能力が低下した後でも自宅を売却することができます。
事例2.【民事信託】賃貸物件の管理と相続税対策

父(80歳)は一人暮らしの高齢者であり、息子(52歳)がいます。父は賃貸アパートと土地を所有しています。最近、高齢の父の判断能力が衰え始めたので、今後のアパート経営や土地の管理を息子に任せたいと考えています。

「もし、このまま父が認知症になったら…」
アパートの賃貸借契約の締結や、修繕のための契約等各種契約締結ができなくなってしまいます。
また、土地についても有効利用のために建物を建設したりすることができなくなります。
更地のままで置いておくと相続税額も高額になります(各種控除が受けられません)が、将来その対策もできなくなってしまいます。

民事信託を利用して解決
息子が受託者として賃貸アパートの管理を行うことで、各種契約について父が将来認知症になったとしても、対応できます。
また、更地についても、息子が受託者として父と共に信託の枠組みの中で融資を受けて、賃貸物件を建てることができれば、更地の相続税評価を下げることができるとともに、債務控除によって相続税を圧縮することが見込めます。
事例3.【相続】法定相続分よりも多い取り分を主張する相続人がいるケース

父(85歳)が亡くなり、相続人は長男(59歳)、長女(55歳)、二男(51歳)の三名です。
父の遺産は不動産(土地建物)が2つと預貯金です。
父の遺産の不動産の内の一つには長男家族が住んでおり、長男はその不動産を自分のもののように扱っています。
遺産分割のために兄弟間で協議をしましたが、長男が自分の取り分を法定相続分よりも多く主張しており、話し合いは平行線です。

弁護士に依頼すると
まずは法的にどのような取り分になるのか適切な説明をしたうえで、協議による解決を目指します。
どうしても譲らない当事者がいれば、遺産分割のための調停を申し立てます。
調停では裁判所が選任する調停委員が間に入って話を進め、第三者の立場からの意見を聞きながら適切な解決を目指すことになります。
調停でも決着がつかない場合には、審判という形で強制的に遺産分割が行われます。
このように、当事者間では解決が難しいケースでは、必要な法的手続を踏んで解決していく必要があります。
事例4.【相続】自分に不利な遺言が作成されていているケース

父(87歳)の面倒は長らく妹(50歳)が見ていましたが、半年前に、父の認知症の病状が良くないことを聞きつけた姉が、介護をすると言って連れ去るように自宅に父を連れて行ってしまいました。
そして、父の身を案じながら姉とも連絡を取っていたところ、最近、姉から連絡があり、父が亡くなったことと、父が姉に全財産を譲る旨の遺言を書いていることを知らされました。
経緯や父と姉との関係性を踏まえると、遺言を本当に父が作成したのか疑問を持っています。

弁護士に依頼すると
遺言についての疑問をお伺いし、遺言が作成された状況に疑問がある場合には、遺言が本当に有効なものなのかどうか、訴訟で争うことを検討します。
また、仮に遺言が有効なものだったと裁判所が判断する場合でも、相続人として遺留分(遺言でも奪うことのできない最低限の取り分)を主張して、遺留分侵害額を姉に対して請求することができますので、最低限こちらを確保できるように法的な手続をとっていくことになります。そうすれば、更地の相続税評価を下げることができるとともに、債務控除によって相続税を圧縮することが見込めます。

ダーウィン法律事務所について

私たち弁護士法人ダーウィン法律事務所は、相続・信託に強い弁護士が所属しています。
相続や信託に関する実績も多く、書籍の執筆や講演会も積極的に行っています。ですので、ひとりひとりご相談者様に対して、相続や信託の専門家として安心して相談いただけるかと存じます。相続・信託でお悩みがあるかたは、是非お気軽にご相談いただけますと幸いです。

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