信託、相続に関する弁護士費用は以下の通りです。業務のご依頼を実際にご検討いただく場合には、状況に応じた概算の弁護士費用を事前にお伝えいたします。
信託財産の額が
・300 万円以下の場合 11万円
・300万円を超え 3000万円以下の場合 1.1%+7万7000円
・3000万円を超え 3億円以下の場合{0.33%+30万8000円
・3億円を超える場合 0.11%+96万8000円
弁護士と依頼者との協議により定める額とします。
上記の手数料に 3万3000円を加算します。
①顧問契約にて対応(月3通まで、月額5万5000円~)
②単発の民事信託契約書チェックの場合には1通につき3万3000円
月額1万1000円~
タイムチャージにて対応(1時間当たり5万5000円(税込))
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の 8.8%(※着手金の最低額は 33万円)
・300万円を超え 3000 万円以下の場合 5.5%+9万9000円
・3000万円を超え 3億円以下の場合 3.3%+75万9000円
・3億円を超える場合 2.2%+405万9000円
事件の経済的な利益の額が
・300 万円以下の場合 経済的利益の 17.6%
・300 万円を超え 3000 万円以下の場合 11%+19万8000円
・3000 万円を超え 3億円以下の場合 6.6%+151万8000円
・3億円を超える場合 4.4%+811万8000円
※遺産分割請求事件については、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とします。
ただし、分割に対象となる財産の範囲 又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額として計算します。
相続放棄については、放棄する相続人1名につき11万円とします。
A 基本
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 44万円
・300万円を超え 3000万円以下の場合 1.1%+40万7000円
・3000万円を超え 3億円以下の場合 0.33%+63万8000円
・3億円を超える場合 0.11%+129万8000円
B 特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額
上記の手数料に3万 3000円を加算します。
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 33万円
・300万円を超え 3000万円以下の場合 2.2%+26万4000円
・3000万円を超え 3億円以下の場合 1.1%+59万4000円
・3億円を超える場合 0.55%+224万4000円
弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できるものとします。
22万円
22万円
1回あたり2万2000円
月額3万3000円~5万5000円
・法律相談 45分3300円
業務においてかかる交通費、郵便代、印紙代、戸籍等の取付け費用等の実費をご負担いただきます。
弊所からの往復時間、1時間あたり11,000円(税込)(1日あたりの上限88,000円(税込))
公正証書作成の場合の公証役場に支払う手数料や不動産登記の際の登録免許税・司法書士手数料等の手続に必要な手数料はご負担いただきます。