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民事信託(家族信託)については、本サイト内でもある程度詳しくご説明のための記事を挙げておりますが、理解するのが難しい制度であるため、実際にご自身のお悩みのケースで信託が有効な手立てなのかどうかご不安な方もいらっしゃると思います。
また、契約書の作成を依頼したとしても、ご自身で信託口口座の開設等の手配を行うのは難しいと思いますし、信託契約は締結してからがスタートで、ある程度の長い期間、受託者が信託を運営していく必要があります。
弊所では、まず最初の段階でご希望と状況をお伺いし、そのご相談に信託で対応できるのか、あるいは任意後見や遺言を利用した方が良いのか等、適切なご提案をさせていただきます。また、信託契約書作成のお手伝いはもちろん、公正証書化や信託口口座開設のお手伝いなどをさせていただき、信託契約締結後の受託者に対するアフターフォローや信託監督人としての業務等(いずれも有料です)も行っております。
以下、ご相談いただいた場合の手続の流れについて解説いたします。
まずは、ご相談に当たってどのようなことを実現したいのかご希望をお伺いします。委託者、受託者候補者の方のどちらかだけがやる気になっていて、最終段階で片方から了解がいただけずに先に進めないというケースも多々ありますので、弊所では委託者、受託者候補者の双方とお会いして、民事信託の仕組みをご説明し、実現したい内容についてもお伺いさせていただいております。
お打ち合わせの1回目では、どのようなことを実現したいのか、状況やご家族関係はどのようになっているのかなどお伺いします。そして次回でスキーム図等を用いたご提案を行います。この際、要する弁護士費用についてもきちんとご説明いたします。
信託契約書作成について弁護士にご依頼いただいた場合には、契約書の案文作成に取り掛からせていただきます。各金融機関によって信託口口座作成や信託内融資にあたって必要とされる信託条項が異なる場合がありますので、事前に金融機関との間で調整させていただきます。
また、信託口口座作成に当たっては、信託契約書が公正証書になっていなければならないとする金融機関が多いため、公証役場との間でも調整して、公正証書化できるようにし、公証役場に同行させていただきます。
信託契約締結後、受託者は自分自身の固有財産と信託財産を分別管理しなければなりません。
そこで、信託財産管理専用の信託口口座を開設することになります。
上で述べた通り、事前の金融機関との調整に基づき、信託口口座作成についてもアドバイスをさせていただきます。
信託財産に不動産が含まれる場合には、信託に基づく所有権移転登記と信託の登記という登記を設定しなければなりません。
登記の設定は、司法書士にご依頼いただくことになりますが、お知り合いの司法書士がいらっしゃらない場合にはご紹介させていただきます。
信託契約作成・締結はゴールではありません。
信託契約締結はスタートであり、ここから受託者の業務が始まります。
計算書類の作成や、信託財産の管理、場合によっては税務署に信託特有の書類を提出しなければならない場合もあります。
このように、信託を運営していく中で、対応に迷ったことがあった場合には、アフターフォローのサービスも有料で用意しております。
また、受託者の方を信頼しておられることは大前提としても、専門家によるチェックで公正な信託の運営を担保することは大切であり、弁護士によって受託者の監督(間違った対応をし ないようにアドバイスも受けることができるため結果として皆さんのためになります)の業務もお受けしております。
弁護士費用に関しましては、こちらの料金(弁護士費用)ページをご確認ください。
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
野俣 智裕
■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
■東京弁護士会信託法部
信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。
東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。