法定相続人が既に死亡していたら?代襲相続人の範囲をケース別に解説

相続

故人の法定相続人にあたる方が既に死亡していたときは「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」が発生します。
代襲相続とは、法定相続人の子が、法定相続人の代わりに遺産を引き継ぐ制度です。法定相続人の権利を引き継いだ子は「代襲相続人」と呼ばれます。
代襲相続人も相続人であるため、遺産分割手続きには参加しなければなりません。
しかし、戸籍の取り寄せが面倒だったり、疎遠で連絡がとりづらかったりするなど、手続きがスムーズに進まないケースがあります。関係が近くないがゆえに、トラブルが発生する可能性も否めません。
この記事では、
●代襲相続とは?
●代襲相続人の範囲
●代襲相続の発生原因
などについて解説しています。
相続手続きにおいて、法定相続人の一部が既に亡くなっているケースに該当する方は、ぜひ最後までお読みください。

法定相続人が死亡していたら代襲相続人が相続する


まずは基礎知識として、法定相続人の範囲や、代襲相続とは何かといった点を解説します。

法定相続人の範囲

法定相続人とは「故人の財産を相続する権利を持つ」と法律で定められている人です。
財産を残して亡くなった人は「被相続人」と呼ばれますが、被相続人の遺産を相続する権利を有するのが「法定相続人」になります。
法定相続人の範囲に関するルールは、民法で以下の通り定められています。

●配偶者は必ず相続人になる。
●次のうち、最も順位が上の人も相続人になる。
第1順位:子
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

まず、配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります(民法890条)。ただし、法律上婚姻した配偶者に限られ、内縁の配偶者に相続権は認められていません。

配偶者の他に相続人となる権利を持つのは、第一に子です(民法887条1項)。
被相続人に子がいなかった場合には、直系尊属が相続権を持ちます(民法889条1項1号)。直系尊属とは、直通する系統の上の世代の親族をいい、両親や祖父母、曾祖父母・・・・・・のことです。直系尊属の中では、親等が近い両親がまず相続権を有します(民法889条1項1号ただし書)。両親が亡くなっているときは、祖父母が存命であれば相続人になります。
さらに直系尊属が全員亡くなっているときの法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。父母の片方しか同じでない、異母兄弟や異父兄弟も相続権を有します。

以上より、相続人のパターンとしては、
●配偶者と子
●配偶者と直系尊属
●配偶者と兄弟姉妹
●配偶者のみ
●子のみ
●直系尊属のみ
●兄弟姉妹のみ
のいずれかになります。
配偶者以外については、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番でいずれかのみが相続人になるため、「子と兄弟姉妹」といったパターンはありません。

代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人になるはずの人が先に死亡していたなどで相続できないときに、その相続人に変わって子が相続権を引き継ぐ制度です。先に死亡していた相続人を「被代襲者」、代襲相続して新たに相続権を得る子を「代襲相続人」と呼びます。

たとえば、被相続人が亡くなったときに、相続人になるはずの子が既に死亡していたら、その相続人の子(被相続人から見て孫)が代襲相続人として相続権を得ます。
そもそも法定相続人の子は、本来であれば後に遺産を引き継げる立場にあったはずです。親が早く亡くなったからといって相続ができなくなるのは不公平であると考えられるため、代襲相続が認められています。たとえ下の順位の相続人が存命であっても、代襲相続人が優先的に相続権を有します。

代襲相続人の範囲


代襲相続が発生するのは、先に死亡した法定相続人(被代襲者)が、被相続人の「子」か「兄弟姉妹」である場合に限られます。
被相続人に子がおらず、両親が亡くなっていたケースでは、祖父母が存命であれば相続権を得ます。ただし、祖父母は「直系尊属」として相続権を得ており、代襲相続とは呼ばれません。
ここでは、被代襲者が「子」である場合と「兄弟姉妹」である場合に分けて、ケースごとに代襲相続人になるのは誰かを解説します。

子が死亡していた場合

まずは、相続人になるはずであった子が死亡していたケースを見ていきます。

孫が代襲相続人になる

被相続人の子が死亡していたときは、「子の子」すなわち被相続人から見て孫が代襲相続人となります。このことは民法887条2項に記載されています。

民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

たとえば、被相続人に配偶者と子1人がいるケースで子が既に死亡していたら、「子の子」(被相続人の孫)が代襲相続して、配偶者とともに相続人となります。孫が複数いた場合には、全員が代襲相続人です。
孫は子の権利を引き継いでいるため、第1順位の相続人です。したがって、被相続人に存命の両親(直系尊属)や兄弟姉妹がいたとしても、その両親や兄弟姉妹は相続人になれません。

孫も死亡していればひ孫が再代襲する


子だけでなく孫も既に死亡しているケースでは、孫の子(ひ孫)がいれば代襲相続します(民法887条3項)。これが「再代襲相続」です。
ちなみに、ひ孫も死亡していれば、さらにその子(玄孫、やしゃご)が代襲相続できます。玄孫までいくのは極めて稀なケースと考えられますが、直系の子孫がいれば、制度上はどこまででも代襲相続が可能です。

養子の子が代襲相続するかは養子縁組のタイミングによる

養子にも相続権は認められています。では「養子の子」は代襲相続できるのでしょうか。
被相続人の子が養子であり、養子が先に死亡したケースでは、養子縁組をしたタイミングによって「養子の子」が代襲相続できるかが変わります。

●「養子の子」が生まれた後に養子縁組をした→代襲相続できない
●「養子の子」が生まれる前に養子縁組をした→代襲相続できる

養子縁組をしたのが「養子の子」が生まれた後であった場合には、代襲相続ができません。
養子縁組によって親族関係が生じるのは「養子」と「養親」の間です(民法727条)。養子縁組の前に生まれた「養子の子」と「養親」の間には親族関係が生じません。したがって、「養子の子」は被相続人である養親の「直系卑属」にあたらず、代襲相続ができないというルールになっています(民法887条2項ただし書)。

これに対して、養子縁組をしたのが「養子の子」が生まれる前であった場合には、養親からみて「養子の子」は「直系卑属」に該当します。したがって、代襲相続が可能です。

以上の通り、「養子の子」が代襲相続人となるかに関しては、「養子の子」の出生日と養子縁組の前後関係が重要な意味を持ちます。

兄弟姉妹が死亡していた場合

続いて、相続人になるはずであったのが兄弟姉妹だったケースについて、代襲相続が生じる範囲を見ていきます。

甥・姪が代襲相続人になる

被相続人を相続するはずであった兄弟姉妹が先に死亡していた場合、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続人になります(民法889条2項)。
そもそも、兄弟姉妹が法定相続人になれるのは、上の順位の相続人が存在しなかったケースです。被相続人に子(代襲相続できる孫・ひ孫を含む)や直系尊属(両親や祖父母)がいなかった、あるいは全員が相続放棄したことが前提になります。
子や直系尊属がいない状況で、被相続人の兄弟姉妹が既に死亡していれば、甥や姪による代襲相続が可能です。

甥・姪も死亡していたら再代襲しない

甥・姪も死亡していた場合には、「甥・姪の子」は代襲相続できません。法律上、再代襲相続についての規定(民法887条3項)は被代襲者が兄弟姉妹のケースでは適用されないためです。
かつてのルールでは、兄弟姉妹についても再代襲相続が可能でした。しかし、甥・姪の子ともなると、被相続人との関係は薄いと考えられ、相続権を与えるのは不適切です。昭和56年以降は、兄弟姉妹については再代襲相続ができないように法改正されています。
ひ孫など直系の子孫については再代襲が認められているのとは異なり、傍系である甥・姪の子は再代襲相続ができない点には注意してください。

代襲相続の発生原因


代襲相続が生じるのは、相続人になるはずであった人(被代襲者)が先に死亡したケースに限りません。
代襲相続が生じる原因については、民法887条2項に定めがあります。

民法887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

条文によると、代襲相続が生じるのは被代襲者に以下の事情が発生したケースです。
●死亡
●民法891条に該当(相続欠格)
●廃除
それぞれについて解説します。

死亡

これまで紹介してきたように、相続人になるはずであった人が被相続人より先に死亡したケースでは、代襲相続が発生します。代襲相続が起こる典型例です。

相続欠格

相続人になるはずであった人が「相続欠格」に該当したケースでも、代襲相続が生じます。
相続欠格とは、特定の相続人に民法891条各号にあてはまる事情があった場合に、法律上当然に相続資格をはく奪する制度です。
条文上は5つの欠格事由が定められています。たとえば、詐欺・強迫により遺言をさせたり、遺言書を偽造したりしたケースでは、相続欠格に該当します。
相続欠格は非行をした本人に限って相続資格を奪う制度であるため、欠格者の子は代襲相続が可能です。

廃除

相続人になるはずであった人が「廃除」されたケースも、代襲相続の対象になります。
廃除とは、被相続人の意思によって、相続人としての資格をはく奪する制度です(民法892条)。相続欠格では法律上当然に相続資格を失いますが、廃除は被相続人の意思に基づく点が両者の違いです。
いかなるケースでも廃除ができるわけではなく、被相続人への「虐待」「重大な侮辱」や「著しい非行」があった場合に限られます。
廃除をするには、家庭裁判所に申立てをして認めてもらわなければなりません。被相続人による生前の申立てだけでなく、遺言によって廃除の意思表示をする方法もあります(民法893条)。
廃除も、相続欠格と同様に本人に限って相続資格を奪う制度であるため、欠格者の子は代襲相続が可能です。

相続放棄だと代襲相続しない

注意して欲しいのが、相続人になるはずの人が「相続放棄」をした場合には代襲相続は発生しない点です。
相続放棄とは、相続人の意思により、プラス・マイナスを問わず、被相続人の財産すべてを相続しないことをいいます。
相続放棄は代襲相続の原因として民法887条2項には挙げられていません。相続放棄した人は、最初から相続人でなかったものとみなされるためです(民法939条)。したがって、相続放棄をした人の子は代襲相続ができません。

代襲相続人に関するよくある質問


代襲相続について、よく質問される点をまとめました。

相続割合は?

代襲相続人は、被代襲者が本来有していた相続分を引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合には人数に応じて均等に分けられます。
たとえば、被相続人に配偶者と子2人(長男、次男)がいたケースを考えましょう。
次男が先に死亡していても、次男に子がいれば代襲相続人となります。次男の子(被相続人の孫)が2人いた場合、相続分は以下の通りです。
●配偶者 :1/2
●長男 :1/4
●孫 :1/8ずつ(次男の相続分1/4を半分ずつ分ける)

特別な手続きが必要?

代襲相続があるからといって、特別な手続きは必要ありません。通常の相続と同様に進めてください。
ただし、各種手続きにおいては代襲関係を示す戸籍が必要です。集めるべき書類が増え、手間がかかってしまいます。

遺留分はある?

遺留分とは、法定相続人に最低限保証された遺産の取り分です。
被代襲者に遺留分があれば、代襲相続人にも遺留分は認められます。したがって、孫が代襲相続人となる場合には、被代襲者である子の権利を引き継いで遺留分侵害額請求が可能です。
もっとも、甥・姪が代襲相続人となるケースでは、そもそも被代襲者の兄弟姉妹が遺留分を有さないため、甥・姪にも遺留分は認められません。

遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。
遺留分の計算方法|具体例や請求方法もわかりやすく解説

相続税はどうなる?

代襲相続の場合、相続税にも影響を及ぼすケースがあります。

考えられるのが、基礎控除が増える可能性です。
基礎控除の計算式は「3000万円+相続人の数×600万円」です。基礎控除額の範囲内には相続税が課されません。
基礎控除の計算では、代襲相続人も相続人にカウントされます。代襲相続人となった孫や甥・姪が複数人いるときには、全員分カウントされるため、基礎控除額が増加し相続税の減額につながります。代襲相続人が1人であれば基礎控除額は変わりません。

また、相続税の2割加算については、孫は対象にならないものの、甥・姪は対象です。甥・姪に相続税が課される場合、2割加算された金額になってしまいます。

代襲相続人がいる相続でお困りの方は弁護士にご相談を


ここまで、法定相続人が先に死亡していた場合に発生する代襲相続について、範囲、発生原因などについて解説してきました。
相続人になるはずであった子や兄弟姉妹が先に死亡していたなどの理由で相続ができないときは、孫や甥・姪が代襲相続人となります。
代襲相続であっても、基本的な相続の流れは変わりません。しかし、戸籍収集の手間が増える、疎遠で連絡がとりづらいなど、通常の相続と比べて面倒な点もあります。関係が遠いがゆえに、遺産分割をめぐって相続人間でトラブルが発生してしまう可能性も否定できません。

代襲相続がある相続でお困りの方は、弁護士にご相談ください。弁護士は、戸籍収集や他の相続人とのやりとりを代わりに行います。トラブルになったときにも、調停など裁判所での手続きを任せられるので安心です。
代襲相続に関係して「相続人の範囲がわからない」「疎遠だったためトラブルになりそう」といった悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた弁護士

野俣智裕
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

  • 野俣 智裕

  • ■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
    ■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
    ■東京弁護士会信託法部

  • 信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。

  • 東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。

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