みなし相続財産について

相続・遺言

1 相続財産の多義性

 民法上、相続人は、相続が開始すると、亡くなった方(法的には「被相続人」といいます。)の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。権利義務なので、相続人は、現金や預貯金のようなプラスの財産も、借金のようなマイナスの財産も全て引き継ぐことになります。
 もっとも、亡くなった方のみに属する権利は相続されません。また、祭祀に関する権利(民法897条)も当然には相続の対象とはなりません。これは、相続人間で分割して承継するよりも、これまでの習俗を尊重した方が良いという考えに基づくものです。祭祀に関する権利とは、先代の遺骨や先代から受け継がれる墓の使用権等が当たります。民法上の相続財産と は、亡くなった方が亡くなったときに有していた財産のうち、亡くなった方のみに属する権利と祭祀に関する権利を除いたものということになります。
 民法上の相続財産は、以上のとおりですが、相続税法における相続財産は、必ずしも民法上の相続財産と一致するものではありません。相続税法上の相続財産は、亡くなった方に帰属していた金銭的価値を見積もることのできる積極財産全てをいいます。この中には、厳密には相続税法の相続財産ではないものの、実質をみれば、亡くなった方が相続人に対して相続又は遺贈したのと同様の経済的効果があるものも存在します。相続税法上は、これらのものには公平に課税すべきだという考えがあります。このように実質をみれば、亡くなった方が相続人に対して相続又は遺贈したのと同様の経済的効果があるものを相続又は遺贈があったものとみなして相続税の課税対象としており、これをみなし相続財産といいます。

2 主たるみなし相続財産

 みなし相続財産については、相続税法に主な規定があります。以下の一覧表では、主たるみなし相続財産について示しています。

主たるみなし相続財産

生命保険金等相続税法3条1項1号
退職手当金等相続税法3条1項2号
生命保険契約に関する権利相続税法3条1項3号
定期金に関する権利相続税法3条1項4号
保証期間付き定期金に関する権利相続税法3条1項5号
契約に基づかない定期金に関する権利相続税法3条1項6号

※特別縁故者に対する相続財産の分与(相続税法4条)、低額の譲受け(相続税法7条)、債務免除等(相続税法8条)、その他の利益の享受(相続税法9条)、信託に関する権利(相続税法9条の2乃至9条の6)などの遺贈とみなされる法律行為がある。

 実質をみれば、亡くなった方が相続人に対して相続又は遺贈したのと同様の経済的効果があるとはどういうことなのでしょうか。
 例えば、生命保険契約において、死亡保険金の受取人が相続人の1人であるAに指定されていたとします。この場合、死亡保険金は、被相続人に死亡保険金が帰属して、これが相続人Aに相続されるというものではなく、上記生命保険契約に基づき、被相続人の死亡によって相続人Aが直接受け取るものであるため、原則として、相続財産には含まれません。
 もっとも、生命保険契約の保険料を支払っていたのが被相続人である場合には、経済的実質をみると、被相続人が保険料を支払い、その対価である保険金を被相続人から相続人Aに相続又は遺贈したと評価することができます。相続税法上は、公平な課税という観点から、生命保険金を相続財産とみなして課税することにしているのです。
 また、相続税法3条1項2号では、「被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与・・・・・・で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与」を相続又は遺贈により取得したものとみなしています。 被相続人の死亡によって相続人の1人であるBが本来被相続人に支給されるべきであった退職手当金は、支給する人から相続人Bに直接支払われるため、相続財産には含まれません。
 もっとも、被相続人の死亡によって相続人に支払われた退職手当金は、被相続人の死亡によって相続人に支給されることになったものであるため、実質をみれば相続財産と変わりありません。そのため、退職手当金は、みなし相続財産と取り扱われています。
 

3 終わりに

 弁護士の立場からすれば、みなし相続財産に当たる否か、どのくらいの金額が相続財産の課税対象になるのかを個人で判断するのは、推奨することができないということです。何がみなし相続財産に該当し、どのくらいの金額が相続財産とみなされるのか、これらを判断するのは法令の解釈や課税実務などの影響もあり、非常に難しいことが理由といえます。迷った際には、お近くの税理士に相談してみてください。

この記事を書いた弁護士

益田樹
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 弁護士

  • 益田樹

  • ■東京弁護士会
    ■東京弁護士会中小企業法律支援センター 委員

  • 弁護士登録直後から、遺産相続、不動産関連事件を経験し、交渉や訴訟についても豊富な経験を有しております。

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