相続手続の流れ

相続・遺言

 大切な方を失った悲しみの中、故人の財産を整理しなければなりません。
 財産の整理とは、具体的には、相続の対象となる財産の特定や相続人を特定するために戸籍謄本の収集を行うことになります。私の考えとして、グリーフケア(大切な方を失った方の精神的肉体的回復のためのケア)の一環として、「何らかの作業で気を紛らわす」ということは重要であると思っております。
 もっとも、相続手続きは、不慣れな手続きなどで一般の方には煩雑な手続きであることが多く、また、金融機関が複数ある場合にはそれぞれ異なった対応が必要となることも多く、骨が折れる作業です。以下、手続きの概略をお話しします。

1 相続の流れ

 相続とは、故人の財産を次の世代に遺すための手続きです。
 この手続きにおいて、故人は自らの死後に財産の分配を決めることができます。そのためには遺言書の作成が必要です。一方で、遺言書が存在しない場合には、法律で決められた人 物が法律で決められた割合で相続(これを法律で定められた相続という意味で「法定相続」といいます。)をすることになります。
 いずれにしましても、大きな枠組みでは下記3点の視点で手続きや調査を行うこととなります。

  • ①遺言書の有無の調査
  • ②相続人の調査
  • ③相続財産の調査

 そして、調査を終えて、その相続財産をどのように分配するかという手続きがあります。
 以下、それぞれについてご説明いたします。

2 ①遺言書の有無の調査

 相続とは、故人の財産を次の世代に遺すための手続きですので、故人が自ら、どの財産を誰に受け渡すかは原則として自由に決めることができます。例えば、施設でお世話になったということで施設に対して遺産の一部を寄付の趣旨で相続をさせることも可能です。
 このような場合、多く用いられる書面が、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。自筆証書遺言や公正証書遺言については、自宅に保管されていないか調査するとともに、公正証書遺言は公証役場に対して、自筆証書遺言については法務局に対して、それぞれ、遺言書保管の有無を調査することも必要です。
 遺言書の詳細については、別ページの「遺言の種類とメリットデメリット」をご覧ください。

3 ②相続人の調査

 法律で、相続人の地位になれる人物の順番が定められております。例えば、妻と子がいる人が亡くなった場合には、妻と子供が相続人の地位になります。仮に、妻も子もいない場合には、自分の両親に、両親が死亡している場合には兄弟にという具体で、相続人の地位は移り変わることになります。
 仮に、遺言書で、相続人以外の第三者に全ての財産を渡してしまう内容が記載されていても、法律で定められた一部の相続人には、相続財産の一部を取得できる権利があります。これを「遺留分」といいます。
 したがって、相続人を特定するため、故人の戸籍謄本を死亡時から出生まで全て遡って調査を行う必要があります。具体的には本籍地に対して戸籍謄本、除籍謄本及び原戸籍謄本の謄写申請を行うこととなります。郵送での手続きも可能です。申請用紙などは、各自治体のホームページで案内がされていることが多いです。

【コラム】

 戸籍を調査すると、全然知らない異母兄弟が出てくることや、借金対策で養子になったり養子をとったりするなど、戸籍を辿ることで会ったこともない相続人が出現することもあります。

4 ③相続財産の調査

 どのような財産があるかの調査も並行して進めることになります。
 この財産の範囲には、借金などのマイナスの資産も含みます。
 家財道具、宝石などの目に見えやすいものは家の整理の中から見つかることが多いですが、権利関係など目には見えないモノは、あたりをつけて調査することになります。

(1)不動産の調査

 不動産については、住んでいる物件以外にもバブル時代のリゾートマンション投資の残り(ほとんど資産価値はないことが多いです)や原野商法でだまされて購入してしまった不動産などが見つかることもあります。具体的には、不動産の固定資産税の納付書の控えから不動産を特定し、法務局で不動産登記事項証明書(昔の表現でいう「不動産登記簿」です。)を入手いたします。また、納税額やおおよその資産価値を把握するためには、不動産所在の市区町村に対して「名寄せ帳」の開示を行うこともあります。

(2)預貯金の調査

 通帳やキャッシュカードなどから取引先の金融機関を調査することになります。そのほか、どこにあるかわからない場合には、近くの金融機関に遺産調査のため、故人の口座の有無の調査を行うことができますので、故人自宅近くの信用金庫や地方銀行などに対して、調査を行うことがあります。

(3)通帳の履歴からわかる資産の調査

 通帳が見つかる場合には、配当金などが振り込まれていれば株式などの投資信託があることが予想できます。そのため、預金通帳の項目を確認することも必要な調査の一環です。

5 遺産分割協議手続

 以上の調査を終え、相続人の特定と相続財産の特定が出来た場合、遺言書があれば、遺言書に従ってその内容を実現しますし、遺言書がない場合には、全ての相続人の承諾を得て、相続財産の整理を行うことができます。この整理手続きを「遺産分割協議」といいます。協議書作成には、全相続人の署名捺印と印鑑登録証明書を添える必要があり、この点も手続きが煩雑です。
 この整理手続きを巡って、トラブルとなることが多いのが実態です。

6 さいごに

 以上、手続きの概略を解説いたしました。相続放棄までの期間や、また、相続税が発生する場合には、故人の死亡後10ヶ月以内に確定申告が必要となるなど、時間的な猶予の無い中で調査が必要となりますので、故人の方の追慕の念もあろうかと思いますが、お早めに手続きに着手されることをお勧めいたします。

【専門家は何をする人?】

 これらの手続きは、当事者が自分で行うことも可能ですが、税理士、司法書士、弁護士といった専門家は、これらの手続きをサポートすることができます(各士業がどこまで調査や交渉ができるかは個別具体的には異なります)。
 弁護士の例ですが、トラブルとなる事例だけでは無く、弁護士は依頼者である相続人の代理人としてあらゆる行為ができます。例えば、相続人の調査のための戸籍謄本の申請を行い、また、遺産調査のために関係各所に連絡をとり、最終的には遺産分割協議書の作成の支援まで行います。トラブルとなった場合には、裁判手続も代理が可能です。費用はかかりますが、手続きに不安があったりする場合に、身近な専門家にご相談ください。

この記事を書いた弁護士

荒川香遥
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

  • 荒川 香遥

  • ■東京弁護士会
    ■宗教法制研究会

  • 相続、不動産、宗教法務に深く精通しております。全国的にも珍しい公正証書遺言の無効判決を獲得するなど、相続案件について豊富な経験を有しております。また、自身も僧籍を有し、宗教法人法務にも精通しておりますので、相続の周辺業務であるお墓に関する問題も専門的に対応可能です。

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