信託できる財産・できない財産|できないときの対処法も解説

信託

民事信託(家族信託)を利用する際には、信託できない財産がある点に注意が必要です。
基本的には、金銭的価値のある財産については信託ができます。しかし、マイナスの財産や農地などは信託できません。
信託できない財産については、債務引受や遺言などで対応しましょう。
この記事では、
●信託できる財産
●信託できない財産
●信託できないときの対処法
などについて解説しています。
民事信託の活用を検討している方にとって参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

そもそも民事信託・家族信託とは?


民事信託とは、財産を引き継ぐために、信頼できる人に財産の管理・処分を任せる仕組みです。家族に任せるケースが多いため「家族信託」とも呼ばれます。民事信託と家族信託はほぼ同じ意味です。
民事信託においては、以下の3つの当事者が登場します。
●委託者:財産を他人に預ける人
●受託者:財産を預かって管理する人
●受益者:財産から生じる利益を受ける人
「委託者」の財産を「受託者」が引き受け、「受益者」のために財産を管理・処分する仕組みです。形式的には「委託者」から「受託者」に財産の所有権が移りますが、「受託者」は「受益者」のために財産を管理・処分することを義務づけられています。財産から自由に利益を享受することはできません(信託法8条)。
設定時に贈与税が課税されるのを防ぐために、最初は「委託者=受益者」となっている場合が多いです。
たとえば、認知症対策として、高齢の親が「委託者兼受益者」、子が「受託者」になって、子が親のために財産管理を行うケースがあります。
委託者が死亡したときの権利者も定められるため、遺言の代わりに財産の引き継ぎにも利用が可能です。民事信託では他の制度ではできない柔軟な定めができるため、財産管理・財産承継対策として近年注目が集まっています。

参考記事:民事信託とは?活用法やメリット・デメリットを弁護士が解説

信託できる財産


受託者が委託者から引き受けて管理する財産を「信託財産」と呼びます(信託法2条3項)。
信託法では、信託財産の範囲に特別な制限は設けられていません。金銭的に価値のある財産であれば、基本的に信託の対象にできます。
信託できる財産の例は以下の通りです。
●現金
●不動産(土地、建物)
●有価証券(株式、国債など)
●動産(自動車、ペットなど)
●債権(貸した金銭の返還請求権など)
●知的財産権(特許権、著作権など)
このうち、実務上利用が多い現金、不動産、株式について、順に詳しく解説します。

現金

現金は、信託の対象になる代表的な財産です。
現金を信託して、以下の用途に使用する例があります。
●委託者の生活費
●委託者の医療費・介護費
●不動産の固定資産税の支払い
現金の用途は幅広いため、信託財産にすると便利です。
なお、後述する通り、委託者名義の預金口座そのものは信託の対象にできません。委託者が預金をいったん引き出して受託者に渡し、信託のために用意した別口座に移す必要があります。

不動産

土地、建物といった不動産も信託財産にできます。
たとえば、以下の活用方法があります。
●収益不動産の管理を任せる
●介護施設に入所する際に自宅を売却する
●共有不動産の権限を受託者に集中させる
不動産の信託を希望される方も非常に多いです。
なお、借地権についても信託財産にすることはできます。しかし、形式的に権利が受託者に移るため、地主の承諾を得なければなりません(民法612条1項)。承諾を得る際には承諾料が必要になる点に注意してください。支払いが困難であれば、民事信託ではなく任意後見や遺言の活用を検討しましょう。

株式

株式も信託できます。
非上場企業の経営者が自社株式を信託財産にすれば、円滑な事業承継の実現が可能です。
ただし、上場株式を信託財産にしたいときは注意してください。証券会社によって信託口口座を開設できなかったり、条件が厳しかったりする場合があります。事前に証券会社に確認しておきましょう。

信託できない財産


多くの財産は信託が可能ですが、信託できない財産もあります。
信託できない財産の例は以下の通りです。
●マイナスの財産
●農地
●預金
●年金受給権
順に詳しく解説します。

マイナスの財産

借金などマイナスの財産は信託の対象にできません。信託できるのはプラスの財産に限られます。
ただし、後述する債務引受をすれば、信託への組み込みが可能です。ローンが残っている不動産を信託したいときなどに検討しましょう。

農地

農地の信託はできません。
農地の所有権を移転するときには、農業委員会による許可が必要です(農地法3条1項)。信託する際には所有権が受託者に移転しますが、信託の引き受けによる権利移転の際には許可ができないとされています(農地法3条2項3号)。
都道府県知事等の許可を受ければ、農地を宅地などに転用できます(農地法4条)。転用が認められれば、信託が可能です。収益用不動産を建設したり、駐車場として利用したりできます。
もっとも、農地の転用が認められない場合には、信託財産にできません。任意後見や遺言といった他の方法を検討します。

預金

預金そのものは、信託の対象にできません。
預金を引き出す権利(預金債権)は、金融機関との契約において譲渡が禁止されています。信託すれば預金債権が委託者から受託者に譲渡されるため、預金の信託は契約上認められません。
預金されているお金を信託の対象にするには、委託者がいったん引き出して受託者に渡し、信託専用の口座に入金する必要があります。
定期預金や外貨預金を信託する際にも、いったん現金化しなければなりません。解約によって損をする場合もあるため、慎重に検討してください。

年金受給権

年金を受給する権利も信託できません(国民年金法24条厚生年金法41条1項)。
年金受給権は一身専属権とされ、本人だけに帰属する権利であるためです。
委託者が受け取った年金が自動的に信託財産に加わるわけではないので、注意してください。

信託できないときの対処法


信託財産にできない財産についても、債務引受や任意後見・遺言によって対処できる場合があります。

債務引受

ローンなどマイナスの財産(債務)については、債務引受をすれば信託への組み込みが可能です。
債務引受とは、債務を他の人に移す行為です。
債務引受には、以下の2種類があります。
●併存的債務引受:元の債務者にも義務が残る
●免責的債務引受:元の債務者は義務を免れる
信託の場面では、委託者の債務について受託者が「併存的債務引受」をすれば、委託者と受託者が連帯して債務を負担する形になります。「免責的債務引受」をすれば、受託者だけが債務者になり、委託者は債務者になりません。
いずれにせよ、ローンを組んだ金融機関などに確認をとる必要があります。

また、債務引受をするだけでなく、信託契約において債務を「信託財産責任負担債務」としなければなりません。信託財産責任負担債務にすれば、受託者が信託財産をもって履行する義務を負う債務となります(信託法2条9項)。
ただし、信託財産だけでなく、受託者自身の固有財産も責任財産になる点には注意してください。

任意後見・遺言

信託財産にできない農地については、任意後見や遺言での対応が考えられます。
任意後見とは、認知症などで本人の判断能力が低下する前に、後見人になる予定の人と契約を結んでおく制度です。生前に農地の管理を任せたいときには、任意後見の利用が考えられます。
農地の死後の引継ぎについて定めたければ、遺言書の作成が有効です。
民事信託は任意後見や遺言と併用できます。農地以外については民事信託を設定し、農地については任意後見や遺言で対応する方法も可能です。

民事信託(家族信託)をお考えの方は弁護士にご相談を


ここまで、信託できる財産、できない財産の種類や、できない財産があるときの対処法などについて解説してきました。
現金・不動産・株式をはじめとして、大半の財産は信託の対象にできます。信託できない財産のうち、マイナスの財産については債務引受、農地については任意後見や遺言で対応が可能です。

民事信託(家族信託)の利用を検討している方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
民事信託は比較的新しい制度で仕組みも複雑であるため、対応できる専門家が限られています。弁護士であっても十分に対応できるとは限りません。
当事務所は民事信託に力を入れており、豊富な経験を有しています。現在の状況やご希望をお聞きしたうえで、民事信託で実現できる方法をご提案いたします。民事信託では難しい内容については、任意後見や遺言のご利用も可能です。
「どの財産を信託できるのか知りたい」「民事信託で希望を実現できるかわからない」といった方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた弁護士

野俣智裕
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

  • 野俣 智裕

  • ■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
    ■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
    ■東京弁護士会信託法部

  • 信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。

  • 東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。

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