
この記事では、
● 遺留分とは何か・誰が権利を持つのか
● 遺留分侵害額の具体的な計算方法
● 遺留分侵害額請求の手続きの流れ
● 請求できる期限(時効・除斥期間)
● 請求に際しての注意点と弁護士に依頼するメリット
などについて解説しています。
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の意思にかかわらず、一定の相続人が最低限受け取ることのできる財産の割合です(民法1042条)。
遺言書によって「財産をすべて特定の人物に渡す」と定めることは自由ですが、その遺言が他の相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は金銭での補填を求める権利、すなわち「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。
2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続については、旧来の「遺留分減殺請求(物の返還を求める権利)」から改正され、現行法では金銭での請求(遺留分侵害額請求)に一本化されています。これにより手続きが大幅に整理されました。
遺留分を持つのは、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母など)です。
注意が必要なのは、兄弟姉妹には遺留分がない点です(民法1042条1項)。被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでも、遺言で財産を渡されなくても法的に請求する権利はありません。また、相続放棄をした相続人も遺留分を主張することはできません。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1が基本です(民法1042条1項)。ただし、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1となります。
具体的には、配偶者のみの場合は遺産の1/2、子のみ2名の場合は各1/4、配偶者と子1人の場合は配偶者1/4・子1/4、直系尊属のみの場合は1/3が目安です。これらは相続人の数や代襲相続の有無などによって異なります。
遺留分侵害額は以下の3ステップで計算します。
基礎財産とは遺留分を算定するための土台となる財産額です(民法1043条)。
基礎財産 = 積極財産(相続開始時の財産)+ 持戻し対象の贈与財産の価額 ー 相続債務
「持戻し対象の贈与」とは、遺留分算定に加算される贈与で、以下のものが対象です(民法1044条)。
● 相続開始前1年以内の贈与(原則すべて対象)
● 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながら行った贈与(1年より前でも対象)
● 共同相続人への特別受益にあたる贈与(婚姻・養子縁組・生計の資本など)のうち相続開始前10年以内のもの
遺留分額 = 基礎財産 × 個別の遺留分割合
遺留分侵害額 = 遺留分額 ー 遺留分権利者が受けた遺贈・特別受益の価額 ー 遺留分権利者が相続で取得できる遺産の価額 + 遺留分権利者が承継する相続債務額
例えば、被相続人の財産が預金3,000万円・不動産2,000万円(合計5,000万円)で相続債務500万円があり、長男への相続開始前3年以内の贈与が1,000万円、遺言で全財産が長男に指定されていたケース(相続人:長男・次男)では、次男の遺留分侵害額は次のように計算されます。
基礎財産 = 5,000万円 + 1,000万円 ー 500万円 = 5,500万円
次男の遺留分額 = 5,500万円 × 1/4(子2人のうち1人の遺留分)= 1,375万円
次男が取得した財産 = 0円(遺言で全額長男へ)
遺留分侵害額 = 1,375万円 ー 0円 = 1,375万円
このケースでは、次男は長男に対して1,375万円の支払いを求めることができます。
遺留分侵害額請求は、以下のステップで進めます。
まず、時効を止めるために、できる限り速やかに内容証明郵便で「遺留分侵害額請求をする」旨の意思表示を相手方(受遺者・受贈者)に送付します。内容証明郵便は、送った文書の内容・日時を証明できるため、「いつ請求したか」の証拠になります。
内容証明を送った後、当事者間で金額について話し合うこともできます。双方が合意できれば調停・訴訟に至らずに解決できますが、遺産の評価額や贈与の価値をめぐって意見が対立することが多いため、弁護士のサポートが有効です。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、中立の調停委員が間に入って双方の主張を聴き、解決案を提示します。
調停でも解決しない場合、地方裁判所に訴訟を提起します。判決が確定すれば、強制執行も可能です。
遺留分侵害額請求権には厳格な期限があります。この期限を過ぎると、たとえ権利があっても請求できなくなります(民法1048条)。
遺留分権利者が「相続の開始(被相続人の死亡)」と「遺留分を侵害する遺贈または贈与があったこと」の両方を知った時から1年以内に請求しなければなりません。この1年以内に内容証明郵便での意思表示を行うことが実務上の鉄則です。
侵害の事実を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は確定的に消滅します。除斥期間は時効の更新(中断)が認められないため、10年経過後はいかなる事情があっても請求できません。
「相続の開始は知っていたが、遺言書の内容や贈与の事実は後から知った」というケースでは、両方を知った時から1年の時効が適用されます。相続開始後はできるだけ速やかに遺言書の内容を確認し、権利行使の要否を弁護士に相談することをお勧めします。
被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます(民法1049条)。この手続きが完了している場合、相続開始後に遺留分を請求することはできません。
相続廃除(民法892条)や相続欠格(民法891条)に該当する場合は、相続権そのものを失い、遺留分も請求できません。
相続人が兄弟姉妹の場合、遺言で財産を渡されなくても法的に請求する権利はありません。
共同相続人に対する特別受益(婚姻・養子縁組費用、生計の資本として受けた贈与など)については、相続開始前10年以内のものが基礎財産に加算されます(民法1044条3項)。10年より前の特別受益は原則として対象外ですが、双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った贈与はこの限りではありません。
相続人以外の第三者(内縁配偶者・特定の知人など)への贈与は、相続開始前1年以内のものが基礎財産に加算されます(民法1044条1項)。
持戻し対象の贈与財産の価額は、贈与時の価格ではなく相続開始時点における時価で評価されます。この点は計算上の重要なポイントです。
遺留分問題が当事者間の話し合いで解決しない場合、法的手続きへと進みます。
調停の申立て → 期日の指定(通常1〜2か月後)→ 調停委員が双方から事情を聴取 → 財産評価・法的主張の整理 → 合意案の検討 → 調停成立 または 調停不成立
調停は通常3〜5回の期日を経て終了します。全体の期間は半年〜1年程度かかることが多いです。
調停が不成立に終わった場合、地方裁判所に訴訟を提起します(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所)。訴訟では遺産の評価(不動産の鑑定など)が大きな争点になることがあります。
遺留分侵害額は金銭での支払いが原則です(民法1046条1項)。相手方が資力不足で直ちに支払えない場合、裁判所は相当の期限を猶予することができます(民法1047条5項)。
遺留分侵害額請求は自分でもできると感じる方もいますが、複雑な法的・計算上の判断が必要であり、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
● 適切な時効管理:「知った時から1年」という厳しい時効に対し、内容証明郵便の発送も含めて適切に管理してもらえます。
● 正確な遺留分計算:基礎財産の計算には特別受益の認定・贈与財産の評価・相続債務の算定など専門的な知識が必要です。計算を誤ると過少な金額での妥協につながる可能性があります。
● 相手方との交渉力:弁護士が代理人として交渉することで、冷静かつ効果的な解決が期待でき、相手方も真剣に対応するケースが多くなります。
● 調停・訴訟への対応:法的主張の組み立て・証拠の収集・不動産評価への対応など、専門的なサポートが不可欠です。特に訴訟では弁護士なしでは適切な主張・立証が困難です。
● 精神的負担の軽減:相続問題は近親者との争いとなるため精神的に消耗します。弁護士に手続きを委ねることで、直接の交渉を回避し精神的な負担を大幅に軽減できます。
遺留分侵害額請求は、納得できない遺言や生前贈与に対して法律が認めた正当な権利です。しかし、時効(知った時から1年・相続開始から10年)という厳しい期限があり、計算も複雑なため、早期に専門家に相談することが重要です。
遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な弁護士が、お客様の状況に応じた最善の解決策をご提案いたします。
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
野俣 智裕
■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
■東京弁護士会信託法部
信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。
東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。