お墓や遺骨などは、遺産分割の対象となるのでしょうか。
財産的価値を有せず、故人への畏敬の念もあるこのような品々について、どのように整理を行うのかを解説いたします。
目次
そもそも財産とは、現金、預貯金、株式や不動産などが想像できます。これらの財産については遺産分割協議手続き等を経て、各相続人に引き継がれていくことになります。
一方で、先祖代々受け継がれてきたお墓や位牌や遺骨については、相続手続とは別に民法に規定されています。
民法
第897条「祭祀に関する権利の承継」
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」
つまり、祭祀に関する財産とは、
が含まれます。もちろん、遺骨も含まれています(最高裁平成1年7月18日判決)。
これらがどのように承継されるかについては、まず、被相続人(死んだ人)が誰に承継させるかについて指定がある場合には、その指定に従うことになります。指定は、遺言書のような法律で定められた書類でなくてもよく、ビデオレターやメモ書きでも有効と考えられています。
次に、この指定がない場合には、地域の慣習によって決まることとなります。例えば、明治初期の日本では、日本では家制度の下、長男がすべての財産を相続することになっており、その名残りが強くある地域では、長男が祭祀に関する財産を承継するべきという考え(慣習)に従うことになります。
最後に、指定も無く、慣習もわからない場合には、最後は、家庭裁判所によって決められることとなります。
ほとんどのケースでは、遺産分割協議書の中で定められることも多く、相続財産の分割の手続きと一緒に手続きされることが多いです。
祭祀財産は、お金などの財産と違い、分けて承継させることが難しいため、家庭裁判所の判断事例を分析すると、祭祀承継者は、原則1名と考えられており、例外的な場合には、共同承継や分割承継を認めております。
また、祭祀財産は、金銭的に評価が難しく先祖や故人への追慕の念から根深い対立に発展することも多く、紛争も長期化することが多いです。以下、裁判例の概略をお伝えします。
婚姻生活40年に及ぶ後妻を被相続人の祭祀承継者としながら、先妻の子にも墳墓・位牌など一部について承継者とした事例(仙台家審昭和54年12月25日)
主たる祭祀承継者として三男に墳墓を承継させ、仏壇等を管理している長男には祭具を承継させた事例(奈良家審平成13年6月14日)
遺産分割協議でのトラブルと同様に、あいつにだけは渡したくないという気持ちからトラブルに発展するケースがあります。
特に、祭祀財産は、相続のような経済的財産と異なり、分割が難しく(例えば、お金なら1円単位で分けられますが、お墓は分けられませんよね?)、また宗教感情も伴うために、紛争が長期化することもございます。遺言書を作成するときに一言盛り込んで置き将来の紛争を予防することも可能ですので、祭祀に関するトラブルでお悩みの場合にはお問い合わせください。
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
荒川 香遥
■東京弁護士会
■宗教法制研究会
相続、不動産、宗教法務に深く精通しております。全国的にも珍しい公正証書遺言の無効判決を獲得するなど、相続案件について豊富な経験を有しております。また、自身も僧籍を有し、宗教法人法務にも精通しておりますので、相続の周辺業務であるお墓に関する問題も専門的に対応可能です。