単純承認・限定承認・相続放棄について

相続・遺言

 被相続人となる御家族が亡くなった場合、相続人としての立場を有する御家族らは、その遺産を相続することとなります。しかし、全ての相続人が被相続人の遺産を相続することを希望する訳ではありません。
 そこで、民法は相続人が相続を放棄できることを定めています。
 このページでは、相続が開始した時に、相続人が取り得る手段について解説させていただきます。

1.相続人の選択肢

(1)相続の開始時期

 被相続人が亡くなった時に、相続人に何ができるかを検討する前提として、相続がいつ開始するのかを確認したいと思います。

民法

(相続開始の原因)
第882条
相続は、死亡によって開始する。
(相続の一般的効力)
第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 以上のとおり、相続は被相続人の死亡によって開始することになります。そして、相続開始の時から被相続人の権利義務を承継することになりますので、被相続人が亡くなったことについて相続人が認識していなくても、法律上は相続人が被相続人の権利義務を承継することになります。
 権利だけでなく義務についても承継することとされていますので、被相続人としては、知らない間に何らかの債務を承継してしまうことがあり得るのです。

(2)相続の承認及び放棄

 しかしながら、元々は被相続人の債務である訳ですから、無条件にその債務を被相続人に承継させるのは不合理です。
 そこで、民法は相続人にそのような不合理な結論とならないように、その相続を放棄することを認めています。

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
1項 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2項 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 相続人は相続について、「単純若しくは限定の承認」をするか、「放棄」をすることができると定められています。一方で、いつまでも被相続人の権利義務がどうなるかが決まらないといった事態を避けるために、3か月という期間が定められていますが、相続人の知らない間に放棄のできる期間が経過してしまうことがないように、3か月という期間は、相続人が相続の開始を知った時から起算することと定められているのです。
 では、「単純若しくは限定の承認」と「放棄」とは、どのような効力を有するものなのかを考えてみたいと思います。

2.相続の放棄

(1)相続人とならなかったものとみなされる

 相続の放棄について、民法は次のように定めています。

民法

(相続の放棄の方式)
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
第940条
1項 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2項 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

 相続を放棄した場合、相続人は「初めから相続人とならなかった」ものとみなされることになりますから、被相続人の権利義務を承継することはなくなります(この点、民法1049条の定める遺留分の放棄とは異なります。遺留分についてはこちらのページ「遺留分制度について」を御確認ください)。

(2)その他の効力

 相続人とならなかったものとみなされる訳ですから、基本的には相続に関する紛争から抜け出すことが可能となります。しかし、次の2点に注意が必要です。
 まず、相続を放棄した場合であっても、被相続人の遺産を占有等している状態があるようであれば、相続人となる方がその遺産の管理を始めることができるようになるまで、その財産を管理する必要があります。相続を放棄したからといって、それまで遺産を管理していたのであれば、管理を続ける必要があるということになります。
 次に、相続を放棄した場合、新たに相続人となる方が生じる場合があるということです。配偶者と2名の子供が相続人となっている状態で、子供の1人が相続を放棄した場合、新たな相続人が生じることはありませんが、子供が1名しかいない状態でその子供が相続を放棄した場合、配偶者に加えて被相続人の直系尊属や兄弟姉妹が新たに相続人となることになります。

3.相続の承認

(1)単純承認

 相続を承認した場合には、被相続人の遺産について、その権利義務を承継することになります。

民法

(単純承認の効力)
第920条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

 この場合、被相続人の遺産について、権利義務をそのまま承継することになります。相続が開始した場合の原則的な形なので、相続を単純承認する方法については、上述した放棄の手続と異なり、家庭裁判所への申述等の手続は求められていませんし、一定の場合には、単純承認をしたものとみなされることになります(法定単純承認といいます。この点については、こちらのページ「法定単純承認について」を御確認ください)。

(2)限定承認

 民法は、遺産の全てを承継するような承認の仕方とは別に、遺産の一部のみを承継する方法についても定めています。それが限定承認です。

民法

(限定承認)
第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
(共同相続人の限定承認)
第923条
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
(限定承認の方式)
第924条
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
(限定承認をしたときの権利義務)
第925条
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
(限定承認者による管理)
第926条
1項 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
2項 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

 被相続人の遺産について相続はしたいものの、遺産の中に債務も含まれており、相続できる財産より債務が多いような場合には、相続によって得た財産を超えて債務を負担することがないような形で相続を承認することができるのです。
 相続開始直後は、被相続人の遺産について精査できていないことが多く、相続をした場合に得られる財産と引き継いでしまう債務のいずれが大きいのかを直ちに判断することができないことも珍しくありません。
 そこで、得られる財産の範囲内に限り、債務についても承継するという限定承認は、合理的な制度であるように思えます。もっとも、限定承認をする場合には、3か月以内に遺産を調査して相続財産目録を作成しなければいけませんし、共同相続人全員で家庭裁判所に申述することが求められ、放棄や単純承認と比較すると手続が煩雑であることがデメリットといえるでしょう。
 特に、債務を履行するための原資を確保するために、遺産である不動産を競売にかける必要が生じる等、手続を終えるまでに1年以上かかることもあり、限定承認をする場合にも慎重な判断が求められます。

4.まとめ

 以上のとおり、相続が開始された場合、相続人としては、相続を承認するか放棄するかを検討することになりますし、相続を承認する場合には、単純承認とするか限定承認とするかの判断が必要となります。
 相続人にとって、どの選択肢が最も好ましいかについては、ケースバイケースです。単純に経済的な合理性のみに着目したとしても、どの選択肢が最も好ましいものなのかを判断することが難しい場合もあるのです。
 特に、相続の放棄や限定承認をする場合には、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要がありますから、直ちに検討を始める必要があります。拙速な判断をしてしまうと、後悔の原因になりかねませんから、専門家である法律家に相談することをお勧めいたします。

この記事を書いた弁護士

岡本裕明
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

  • 岡本 裕明

  • ■東京弁護士会 ■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
    ■東京弁護士会信託法研究部

  • 主に刑事事件への対応を通じた交渉・訴訟の経験を豊富に有し、粘り強い交渉や緻密な書面で当事者間の対立が鋭い相続案件を解決してきた実績があります。所属する東京弁護士会では、信託業務を推進する信託PTや信託法研究部に所属し、日々の研鑽を通じて民事信託に関する豊富な知識を有しております。

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