目次
亡くなった方は、生前から自分の相続人に「自分が亡くなったらこの財産を贈与する。」と決めていたり、生前に自分の相続人に対して生活のための資金を贈与していたりしていることがあります。相続人が複数いる場合に、それぞれの相続人に同額の財産が渡されていれば問題は生じないのですが、特定の相続人だけを可愛がっており、相続人間で不公平な財産のやり取りが行われていることも少なくありません。亡くなった方から、共同相続人に対して遺贈された財産や、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与された財産のことを「特別受益」といいます(民法903条1項)。そして、この特別受益は、相続開始時に存在する財産とみなされて、遺産であるものと取り扱われ(このことを「特別受益の持戻し」といいます。)、最終的には相続する金額の調整が図られます。誤解を恐れずに言えば、特別受益の持戻しは、生前に亡くなったから受けた利得を相続時に相続人間で公平に精算するための制度の1つです。生前に亡くなった方から財産を貰いすぎていた場合には、相続時には何の財産も相続することができないということもあります(同条2項)。
民法
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
亡くなった方が生前に自分の財産をどのように取り扱うかは、亡くなった方の自由であり、その方の意思が優先されるべきとされています。そのため、特別受益の持戻しは、亡くなった方が財産を持ち戻さなくてよいという意思を遺していれば、規定の適用が排除されます。これを持戻しの免除といいます(民法904条3項)。
そして、相続において、配偶者は常に相続人になるという立場にあり(民法890条前段)、少々特別な扱いがされています。
もっとも、その保護は必ずしも手厚いものではなく、配偶者が他の相続人から不当な取扱いをされることはよくあり、亡くなった方と配偶者が居住していた建物をめぐって様々な問題が生じました。そのため、配偶者の居住権の保護を手厚くするために、平成30年7月の民法改正で導入された制度が配偶者の持戻し免除の推定規定(民法904条4項)になります。
配偶者の持戻し免除の推定規定が適用されるためには、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたことが必要です。つまり、20年以上結婚していた先立ったパートナーがその配偶者に対して、居住していた建物又はその建物の敷地を遺贈又は贈与することが必要になります。
この要件を充足すると、先立ったパートナーは、その遺贈又は贈与について特別受益の持戻しの規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定されます。つまり、長年の婚姻歴と居住用不動産を配偶者に贈ったという事実をもって、先立ったパートナーが配偶者にその居住用不動産を亡くなった後も使ってほしいという意思を遺していたものと法的に考えることにしたのです。あくまで推定規定なので、遺言などの記載からこの推定とは異なる意思が明らかになった場合には、推定が覆ることにはなります。
長年連れ添った夫婦が他方の配偶者に居住建物(又はその敷地)を無償で渡したという事実関係を重視し、このような推定規定を設けることで、相続財産から配偶者が居住するための建物(又はその敷地)を除外し、遺された配偶者が今後の財産を確保することができるようにしたのです。
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 弁護士
益田樹
■東京弁護士会
■東京弁護士会中小企業法律支援センター 委員
弁護士登録直後から、遺産相続、不動産関連事件を経験し、交渉や訴訟についても豊富な経験を有しております。