「遺言書の内容が不自然だ」
「遺言を作成したときに認知症だったはずだ」
「筆跡が別人のものだ」
といったケースでは、遺言書が無効になる可能性があります。
遺言書が無効だと考える場合には、遺言無効確認の調停や訴訟を通じた主張が必要です。無効と認められた後には、遺産分割手続きが待っています。
したがって、遺言書が無効かどうかを判断する基準だけでなく、想定される手続きの流れも知っておかなければなりません。
この記事では、
●遺言書の種類と法的要件
●遺言書が無効になるケース(形式の不備、認知症、偽造など)
●遺言書の無効を争う方法と証拠の集め方
●遺言書が無効となった場合の遺産分割の流れ
などについて解説しています。
遺言書の効力を争いたい方が必ず知っておきたい内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
遺言は、民法が定める方式に従わなければ効力を生じません(民法960条)。方式が厳しく定められているのは、遺言が効力を生じる時には本人がすでに亡くなっており、本人に真意を確かめることができないためです。偽造や変造を防ぎ、本人の意思を確実に残すための仕組みといえます。
一般的に利用される遺言には、次の3種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です(民法968条1項)。
2019年1月13日以降に作成された遺言書では、財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが認められました。ただし、目録の全ページに署名・押印が必要です(民法968条2項)。
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言です(民法969条)。公証人が関与するため、形式の不備で無効になる可能性は低いといえます。
ただし、未成年者、推定相続人、受遺者などは証人になれません(民法974条)。また、遺言者に遺言能力があったかどうかが後から争われる可能性は残ります。
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言書が存在することだけを公証人に証明してもらう遺言です(民法970条)。本文はパソコンでの作成や代筆も可能ですが、遺言者の署名・押印が必要です。
公証人は内容を確認しないため、内容の不備によって無効になるリスクがあり、実際にはあまり利用されていません。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 全文・日付・氏名を自書し、押印する | 公証人が遺言者の口述を筆記する | 本文は自書でなくてもよく、署名・押印して公証人に提出する |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 形式不備のリスク | 高い | 極めて低い | 高い |
| 費用 | かからない | 財産額に応じた公証人手数料 | 公証人手数料11,000円 |
| 検認 | 必要(法務局の保管制度を利用した場合は不要) | 不要 | 必要 |
遺言書の種類について詳しく知りたい方は、以下も参考にしてください。
遺言の種類とメリットデメリット

まずは、どんなケースで遺言書が無効になるかを解説します。
遺言書は、法律で定められた形式を満たしていなければ無効です。
形式面は主に自筆証書遺言で問題になります。公正証書遺言の場合には、公証人が確認しているため形式違反により無効となる可能性は低いです。
自筆証書遺言が形式違反で無効になるケースとしては、以下が挙げられます。
遺言書は基本的に手書きで書かなければなりません(民法968条1項)。手書きでないと、誰が書いたものか判別が難しくなり、本人の意思にもとづく遺言書と確かめられなくなるためです。
したがって、パソコンで作成した遺言書や、録音による遺言は無効になります。
もっとも、すべてを手書きで書くのは、遺産が多い場合などに負担が大きいでしょう。そこで近年の法改正により、財産目録についてはパソコンなどによる作成が可能になりました。ただしこの場合でも、各ページに署名・押印しなければなりません(民法968条2項)。
改正法が適用されるのは、2019年1月13日以降に作成された遺言書に限られます。それ以前に作られた遺言書は、財産目録も含めてすべて手書きでなければ無効です。
遺言書には作成日を記載しなければなりません(民法968条1項)。遺言書が複数ある場合の前後関係や、遺言したときの判断能力が問題になるケースにおいて、作成日が重要になるためです。
作成日は年月日まで完全に特定しなければなりません。
日付が書かれていない場合だけでなく、「○年○月吉日」という記載は日付を特定できないため無効です(最高裁昭和54年5月31日判決)。「○年○月末日」「遺言者の80歳の誕生日」は日付を特定できるため有効と判断されます。
なお、入院中に全文を自書し、退院後に押印した遺言書について、書かれた日付と押印した日が異なっていても、それだけで直ちに無効になるわけではないとした判例があります(最高裁令和3年1月18日判決)。
本人が作成したことを担保するために、署名や押印も要求されます。
署名は、通常は戸籍上の氏名をフルネームで記載しますが、特定できればよいので姓・名のいずれかでも有効になるケースはあります。通称やペンネームも可能です。
押印は実印である必要はなく、認印や指印でも構いません。ただし、花押(手書きのサインのような印)は押印とは認められません(最高裁平成28年6月3日判決)。押印の場所は、署名の下でなくてもよく、遺言書が入った封筒の封じ目にされた押印でも有効とされたケースがあります。
遺言書の内容を訂正する場合にも、法律上のルールが守られていなければなりません。
具体的には、
●変更箇所を示して変更したことを付記する
●付記したところに署名する
●変更箇所に訂正印を押す
という条件を満たしていなければ無効です。
塗りつぶしや修正液・修正テープによる訂正はもちろん無効となります。
複数人による遺言書の共同作成は認められていません(民法975条)。複数人で作成すると、個々の意思が反映されない可能性があるためです。
したがって、夫婦共同で子どもたちのために作成された遺言書は無効になります。
遺言能力がない状態で作成した遺言書も無効となります(民法963条参照)。遺言能力とは、遺言の内容や遺言によりもたらされる結果を理解する能力です。
遺言能力は15歳以上でないと認められません(民法961条)。15歳未満の子どもがした遺言は、親が代わりに作成しても無効です。15歳以上であれば、未成年であっても親の同意なく遺言書を作成できます。
ただし、15歳以上であっても、認知症などで遺言能力がないとされる可能性があります。認知症には様々な状態があるため、遺言能力が認められるかはケースバイケースです。
遺言能力の有無は、自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言であっても問題になる可能性があります。公正証書遺言においては、公証人が遺言者の状態を確認するものの、医師と違い遺言能力を確実に判断できるとは限らないためです。
実務では、遺言能力を判断する材料として、「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」や「MMSE」といった認知機能検査の結果が用いられます。HDS-R(30点満点)の場合、おおむね次のような傾向があります。
●20点以上:遺言能力が認められる方向に働きやすい
●10点から19点:遺言の内容の難しさなどによって判断が分かれる
●10点未満:特段の事情がない限り、遺言能力が否定されやすい
ただし、点数だけで結論が決まるわけではありません。
裁判所は、次のような要素を総合して遺言能力の有無を判断します。
●精神医学的な状態:診断名、認知機能検査の点数、当時のカルテ・看護記録・介護記録の内容
●遺言の内容の難しさ:「すべての財産を妻に相続させる」といった単純な内容であれば、認知機能が低下していても能力が認められやすい
●遺言の動機・経緯:以前の言動との一貫性、相続人との関係、遺言に至る経緯に不自然・不合理な点がないか
●作成時の言動:公証人や立会人の証言、署名の筆跡、当時の周囲との会話の内容
認知症の方の中には、短い会話では受け答えがしっかりしているように見える「取り繕い反応」がみられる方がいます。公証人が短時間面談しただけでは、遺言能力を正確に判断できないこともあります。
そのため、遺言能力が争われる事件では、医師や看護師、介護職員による日常的な記録が重要な証拠となります。
認知症の方がした遺言でも、有効と判断されることがあります。
たとえば、東京地裁令和5年3月28日判決は、HDS-Rが16点まで低下していた高齢者が「全財産を次女に相続させる」とした公正証書遺言について、遺言能力を認めました。遺言の内容が単純であったこと、作成前後のほかの法律行為で意思能力が疑われていなかったこと、動機に一定の合理性があったことが重視されています。
認知症であれば直ちに遺言が無効になるわけではないことを示した裁判例といえます。
認知症でした遺言の効力について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
認知症で遺言書を作ると無効?有効に作成するポイントを弁護士が解説

遺言書が本人以外によって偽造された場合には、本人の意思を反映していないため無効とされます。偽造の有無も自筆証書遺言について問題になります。
偽造されたか否かを判断するひとつの要素が筆跡です。
筆跡を判断するために、生前の日記、手紙、メモなどを用意し、遺言書と比べます。場合によっては筆跡鑑定も実施されます。
もっとも、筆跡は加齢や体調によって変化するうえ、鑑定は行う人によって変わるケースもあり、結果は絶対ではありません。
実際には、筆跡だけでなく、
●作成当時文字を書ける状態にあったか
●遺言書の体裁
●遺言に至る経緯と内容の整合性
●遺言書の保管場所、発見に至る経緯
などを総合的に考慮して偽造の有無が判断されます。
偽造が疑われる場合の対応は、後述の「遺言書が偽造された場合の対応」で解説します。
遺言者がだまされたり脅されたりして作成した遺言や、重要な点について勘違いをして作成した遺言は、取り消すことができる場合があります(民法95条、96条)。
また、特定の相続人が遺言者を周囲から孤立させ、精神的に支配した状態で書かせたようなケースでは、遺言能力がなかったことや、後述する公序良俗違反とあわせて、無効を主張することが考えられます。
遺言の内容が社会の秩序や道徳に反する場合も、無効となります(民法90条)。
たとえば、不倫関係を続けることを目的として、不倫相手に財産を遺贈する遺言は、無効とされる可能性があります。ただし、不倫相手の生活を保障することが主な目的で、相続人の生活を脅かすものでない場合には、有効と判断された判例もあります(最高裁昭和61年11月20日判決)。
自筆証書遺言を発見した場合、遺言書の状態を保存するために裁判所での検認手続きが必要です。勝手に開封すると「5万円以下の過料」というペナルティが与えられる可能性があります(民法1005条参照)。
もっとも、検認の有無と遺言書の効力とは無関係です。勝手に開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。反対に、検認を経たからといって有効性は証明されません。
検認手続きについて詳しく知りたい方は以下の記事をご参照ください。
遺言書の検認とは?手続きの流れと検認しない法的リスクを解説

遺言書が無効と考えられるケースであっても、他の相続人との話し合いがまとまらなければ、無効を前提として相続手続きを進めるのは困難です。相続人同士で話し合いがうまくいかない場合を想定して、裁判所で遺言書の無効を争う方法を知っておく必要があります。
まずは、家庭裁判所における調停を利用して遺言書の無効を主張する方法があります。
調停とは、簡単にいえば裁判所における話し合いです。2名の調停委員が間に入って話し合いをするため、相続人だけの場合に比べて冷静な話し合いが可能です。
もっとも、あくまで話し合いであるため、全員が合意できなければ結論は出せません。
調停で話がつかない場合には、遺言無効確認訴訟を提起します。提起先は家庭裁判所ではなく、「相手方の住所地」あるいは「故人が死亡したときの住所地」を管轄する地方裁判所(または簡易裁判所)です。
法律上の原則としては、訴訟よりも先に調停をすることとされています。しかし、争いが激しく調停での解決が見込めない場合には、いきなり訴訟を提起することも可能です。
調停とは異なり、訴訟では裁判官が遺言が無効か否かの結論を出します。結論に納得がいかない当事者は、控訴して上のレベルの裁判所に判断を求めることもできます。争いがもつれて、年単位の時間を要するケースも珍しくありません。
訴訟で裁判官に遺言書を無効と認めてもらうには、証拠が重要です。無効となる理由に応じて、筆跡を示す書類、認知症の程度がわかる記録などを提出してください。
遺言無効確認訴訟を提起できる期間に定めはありません。ただし、証拠がなくなるおそれや、後述する遺留分侵害額請求の時効期間が経過するリスクを考慮すると、できるだけ早めに提起するべきです。
遺言無効確認訴訟では、争点によって、どちらの当事者が証明しなければならないかが異なります。
●遺言能力がなかったこと:原則として、無効を主張する側が、作成当時に遺言能力を欠いていたことを証明します。
●方式を満たしていること、本人が書いたこと(偽造でないこと):遺言が有効だと主張する側が、法律の方式に従って本人により作成されたことを証明します。
遺言能力が争われる事件では、作成当時の本人の状態を示す客観的な資料をどれだけ集められるかが結論を左右します。主な方法は次のとおりです。
●文書送付嘱託:医療機関からカルテや看護記録、介護施設から介護記録を取り寄せます。食事や排泄の状況、職員とのやり取りの記録などが、認知機能の低下を示す証拠になります。
●調査嘱託:市区町村から要介護認定の資料(認定調査票の特記事項、主治医意見書)を取り寄せます。第三者の専門職による客観的な評価として重視されます。
●金融機関の取引履歴:ATMでの操作の誤りや窓口でのトラブル、不自然な高額の出金などが手がかりになることがあります。
●証人尋問:公証人、主治医、ケアマネジャーなどに、作成当時の様子を尋ねます。
●鑑定:精神医学的な遺言能力の鑑定や、筆跡鑑定が行われることがあります。
自筆証書遺言が他人によって偽造された疑いがある場合、遺言の無効を主張するだけでなく、次のような対応が考えられます。
筆跡鑑定では、文字の配置、筆圧、運筆の速さ、特定の文字の癖などを分析します。ただし、鑑定結果は絶対的なものではなく、遺言書が発見された経緯、内容の不自然さ、作成当時に文字を書ける状態だったかといった事情とあわせて判断されます。
故人が作成時期の前後に書いた、確実に本人のものといえる文書をどれだけ集められるかが、鑑定の精度を大きく左右します。
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した相続人は、相続人となることができません(民法891条5号)。これを相続欠格といい、裁判などの手続きを経なくても当然に相続権を失い、遺留分も主張できなくなります。
ただし、判例は、相続に関して不当な利益を得る目的がなかった場合には、相続欠格に当たらないとしています(最高裁平成9年1月28日判決)。
偽造によって、本来受け取れるはずだった遺産を受け取れなかった相続人は、偽造した人に対して損害賠償を請求できる場合があります(民法709条)。
損害賠償を請求できる権利は、損害と加害者を知った時から3年、または偽造の時から20年で時効にかかります(民法724条)。

裁判所を利用して「遺言書は無効」との結論を得たとしても、すぐに遺産を得られるわけではありません。
遺言書が無効となった後の遺産分割の流れを解説します。
遺言書の無効が確定しても、具体的な遺産の分け方は決定していません。したがって、遺言書がないものとして、改めて相続人の間で遺産分割協議が必要です。
原則としては法定相続分通りに分けますが、介護をしていた相続人が寄与分を主張するなどして、取り分の変更を求める可能性もあります。全員が納得できれば、法定相続分と異なる分配にしても構いません。
合意できた場合には、遺産分割協議書を作成してください。遺産分割協議書の内容をもとに、実際に不動産登記の変更や預貯金の解約などを進めます。
遺言書の有効性をめぐって対立が生じた後なので、相続人だけで話し合いをするのは難しいかもしれません。協議でまとまらなければ、一般的には遺産分割のための調停を家庭裁判所に申立てます。
調停の場で全員が納得すれば、合意内容が調停調書にまとめられ、判決と同様の強制力を持ちます。
調停で合意できなければ、審判により最終的な判断がくだされます。審判では、裁判所が遺産分割の方法を決めます。納得できない場合には、不服申し立ても可能です。

では、もともと遺言書に無効となりそうな事情がなかったり、裁判所により有効だと判断されたりした場合はどうなるのでしょうか?
遺言書が有効なケースの対応を解説します。
遺言書が有効である場合には、基本的に遺言書通りに遺産を分けます。自分以外の人が遺産を獲得する内容であっても、故人の意思に従わざるを得ません。
有効な遺言書があっても、合意できれば別の分け方をすることは可能です。もっとも、争いがあった後にもかかわらず他の相続人が妥協してくれる可能性は高くないでしょう。
遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害するものだった場合には、遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分とは、最低限保障される遺産の取り分です。兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。たとえば「妻にすべての財産を相続させる」という内容の遺言があっても、遺留分権利者である子は遺留分侵害額請求をして、一定の金銭を受け取れます。
遺留分侵害額請求をする場合に注意して欲しいのが、時効期間です。
遺留分侵害額請求権は
●相続の開始(死亡)
●遺留分を侵害する贈与・遺贈があったこと
の両方を知った時から1年間行使しないと時効にかかり、権利が消滅します。
期間が非常に短いため、遺言書の無効を争っているうちに、遺留分侵害額請求権が時効にかかるおそれがあります。
そのため、遺言書が無効だと考えていても、有効と判断されるケースを想定して動かなければなりません。内容証明郵便で意思表示をする、遺言無効確認訴訟において予備的に遺留分侵害額請求の意思表示をしておくなどの対策を検討してください。
遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。
遺留分の計算方法|具体例や請求方法もわかりやすく解説
これから遺言書を作成する方にとっては、将来、相続人の間で無効を争われないようにしておくことが大切です。次のような工夫が考えられます。
●公正証書遺言を利用して、形式の不備をなくす
●作成の時期に認知機能検査を受け、主治医の診断書を取得しておく
●作成の様子を動画で撮影しておく
●付言事項で、そのような分け方にした理由を書き残しておく
付言事項とは、遺言書に書き添えるメッセージで、法的な効力はありません。しかし、遺言者の考えを家族に伝えることで、「誰かに書かされたのではないか」という疑いを抑える効果が期待できます。

ここまで、遺言書が無効になるケース、争い方、遺産の分け方などを解説してきました。
特に自筆証書遺言の場合、形式違反や偽造などで無効とされる可能性があります。無効になりそうな場合には裁判所での争いも想定されるため、証拠の準備なども必要です。加えて、無効かどうかの結論が出ても相続手続きは終わりではなく、争いの長期化も覚悟しておかなければなりません。
遺言書の無効を疑っている方は、ぜひ弁護士までご相談ください。
弁護士は、有効性に関する見通しをつけ、弁護士会照会などを活用して、カルテや介護記録、取引履歴といった証拠の収集をサポートします。偽造が疑われる場合には、筆跡鑑定の依頼、相続欠格の主張、損害賠償請求などを組み合わせた対応も可能です。裁判所での争いになっても手続きはお任せください。
これから遺言書を作成する方の、将来の争いを防ぐためのご相談もお受けしています。
「遺言の内容がおかしい」「他の人が偽造した遺言書かもしれない」などとお考えの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
野俣 智裕
■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
■東京弁護士会信託法部
信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。
東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。