2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始されました。
法務局で保管すれば、形式的なミスにより遺言書が無効とされるリスクがなくなるなど、多くのメリットがあります。
もっとも、法務局では内容面のチェックはしてもらえません。より確実に遺言書を作成したい場合には、公正証書遺言にするのがよいでしょう。
この記事では、
●遺言書保管制度とは?
●遺言書保管制度を利用するための手続き
●遺言書保管制度か公正証書遺言のどちらにすべき?
などについて解説しています。
法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用しようかお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
まずは、遺言書保管制度のメリットや注意点など、制度の概要について解説します。
遺言書保管制度を利用すれば、作成した自筆証書遺言を法務局で預かって管理してもらえます。
自筆証書遺言とは、遺言する人自身が手書きで作成する遺言書です。自分だけで手軽に作成できて費用もかからないため、広く利用されています。
もっとも、自筆証書遺言には以下のデメリットがあります。
●法律で定められた形式に従わないと無効になってしまう
●偽造・変造・紛失のリスクがある
●相続人が存在に気がつかない可能性がある
●死後に家庭裁判所での検認手続きが必要になる
これらのデメリットを解消するのが、遺言書保管制度です。
遺言書を作成する方は、死後に相続争いが生じて欲しくないと考えているでしょう。しかし実際には、自筆証書遺言が存在しているのにトラブルが生じるケースは、珍しくありません。
遺言書保管制度では、法務局という公的機関に遺言書を預けるため、死後にトラブルのない相続が実現する可能性を高められます。近年の法改正により導入され、2020年7月10日から制度が始まりました。
遺言書保管制度は、自筆証書遺言のデメリットを以下の通り解消しています。
自筆証書遺言では、法律で定められた形式的なルールがあります。
例えば以下のものです。
●本文は手書きで作成する
●署名・押印をする
●作成日付を記入する
形式的なミスがあれば、内容に問題がなくても無効になってしまいます。
遺言書保管制度の利用にあたっては、事前に作成した自筆証書遺言を、法務局の窓口に提出しなければなりません。その際に法務局の職員が、法律で定められた自筆証書遺言の形式を満たしているかをチェックしてくれます。
したがって、遺言書保管制度を使えば、ささいなミスで遺言が無効になり、生前の思いが実現しない事態を防止できるのです。
自筆証書遺言では、他人が勝手に作成したり、自分で書いたものが後から改ざんされたりするリスクがあります。また、作成後に紛失してしまう可能性もゼロではありません。
遺言書保管制度では、本人確認をしたうえで、自筆証書遺言を法務局で厳重に保管してもらえます。そのため、偽造・変造・紛失といったリスクの回避が可能です。
自筆証書遺言では、生前に伝えておかないと、相続人が存在を知らずに発見されない可能性があります。見つからなければ、遺言書の内容と関係なく相続手続きが進んでしまいます。
遺言書保管制度においては、遺言者が指定した人に対して、遺言書が保管されている事実を通知してもらうことが可能です。通知があれば遺言書の存在が明らかになり、生前の思いを確実に伝えられます。
通常の自筆証書遺言では、相続人が検認の手続きをしなければなりません。
検認とは、遺言書の中身を家庭裁判所で確認してもらう手続きです。偽造・変造等を防ぐために必要とされています。検認を要すると、ただでさえ忙しい相続人にさらなる手間をかけさせてしまいます。
遺言書保管制度により法務局に保管した自筆証書遺言については、偽造・変造等のリスクはまずありません。したがって検認が不要とされています(遺言書保管法11条)。法務局に預ければ、相続人に裁判所で検認手続きをさせずに済むのです。
なお、検認について詳しく知りたい方は以下の記事を参照してください。
遺言書の検認とは?手続きの流れと検認しない法的リスクを解説
リスクは一定程度避けられるものの、遺言書保管制度も万能ではありません。以下の点には注意してください。
法務局が確認してくれるのは、形式面の誤りだけです。遺言の内容まではチェックしてくれません。内容の書き方を間違えれば、自分の思い通りの相続が実現できない可能性があります。
たとえば、自分で書いた遺言書には
不動産が特定されていない
遺留分に配慮できていない
などの問題が生じるケースがあります。
形式だけでなく内容も確実な遺言書を作成するには、公正証書遺言にする、専門家に相談するなど、別の対策をとらなければなりません。
遺言書保管制度を利用するためには、民法上の要件以外にも、守らなければならないルールが存在します。制度における様式にしたがっていないと、保管を受け付けてもらえません。
詳しくは後述しますが「用紙はA4」「一定の余白を空ける」などの定めがあります。
また、あくまで自筆証書遺言であるため、手書きで作成しなければなりません。近年の法改正により財産目録はパソコンでの作成が認められていますが、本文は必ず手書きです。
遺言書保管制度の申請ができるのは、本人に限られます(遺言書保管法4条6項)。対面での本人確認が必要であり、代理人や郵送による申請は認められていません。
公正証書遺言であれば、公証人が出張しての作成も可能です。健康上の理由などで法務局まで出向くのが難しい方は、公正証書遺言を検討しましょう。
では、遺言書保管制度の利用にはどういった手続きが必要なのでしょうか?
遺言書保管制度の利用の流れを解説します。
まずは、遺言書を作成します。事前に作成した遺言を持ち込む形になるため、いきなり法務局に行って、作成から手伝ってもらうことはできません。
民法968条で定められた、自筆証書遺言に求められる以下の要件に反しないように作成しましょう。
●本文は全文を本人が手書きで書く
●添付する財産目録をパソコンで作成するときは、すべてのページに署名押印する
●作成日付を明確に書く(「○月吉日」など特定できない日付は不可)
●氏名を自署し、押印する(認印でも可)
●変更するときは、場所を明示して変更の旨を付記して署名し、変更場所に押印する
加えて、遺言書保管制度の利用に際しては次のルールがあります(参考:遺言書の様式等についての注意事項|法務省)。
●用紙はA4で、記載した文字が読みづらくなる模様がない
●上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白を設ける
●片面にだけ記載する(両面の記載は不可)
●各ページにページ番号を記載する(総ページ数もわかるようにする。例:1/2、2/2)
●ホチキスでとじない
●消えるインクを使用しない
●氏名は住民票・戸籍通りの記載にする(ペンネーム不可)
形式面については法務局で確認を受けられるとはいえ、スムーズに手続きを進めるために、作成の段階からミスがないように注意してください。
遺言書保管制度の申請には、管轄の法務局への事前予約が必要です。専用サイトのほか、電話や窓口でも予約ができます。
予約先は、以下のいずれかを管轄する法務局です(遺言書保管法4条3項)。
●遺言者の住所地
●遺言者の本籍地
●遺言者が所有する不動産の所在地
管轄は次のサイトで確認できます。
参考:管轄/遺言書保管所一覧|法務省
たとえば、東京都新宿区に住所や本籍地がある、または不動産を所有している方であれば、東京法務局(本局)に予約を入れます。
住所と本籍地が離れているなどで管轄の法務局が複数あるときは、都合のいい場所をお選びください。
予約した日時に、法務局に本人が出向いて申請しましょう。
必要書類は以下の通りです。
●遺言書
●保管申請書(事前に記入する。書式は法務省サイトからダウンロード可能)
●本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
●顔写真つきの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
●手数料(3,900円分の収入印紙。法務局で購入可能)
忘れると手続きができないため注意してください。
手続きが終わると、保管番号などが記載された保管証を受け取れます。保管番号がわかれば、後の手続きがスムーズに進みます。
なお、保管証は再発行できません。なくさないようにして、家族にもコピーを渡すとよいでしょう。
保管の手続きをした後にも、本人は遺言書の内容の閲覧が可能です(遺言書保管法6条2項)。閲覧したいときは法務局に予約のうえ、出向いてください。
また、法務局での保管をやめて、遺言書を自分の手元に置くこともできます(同法8条1項)。保管の申請を撤回したとしても、遺言の効力そのものには影響がありません。
なお、保管した後に氏名・住所などに変更があったときには、変更の届け出が必要です。
遺言書保管制度により自筆証書遺言を法務局に預けた人が亡くなったときは、相続人は以下の手続きができます。すべて亡くなった後でしかできない点に注意してください。
まず、自分が相続人になっている遺言書が法務局に保管されているかを確認できます(遺言書保管法10条)。確認するには、最寄りの法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付請求をしてください。
法務局に保管されていた場合は、遺言書の記載内容を証明する「遺言書情報証明書」の取得が可能です(遺言書保管法9条1項)。遺言書情報証明書には遺言書の画像データが印刷されているため、内容を証明する書面として、原本の代わりに登記など各種手続きに利用できます。
相続人のひとりが遺言書情報証明書を取得すると、他の相続人にも遺言書が保管されている事実が通知されます(同法9条5項)。すべての相続人が遺言書の存在を認識できるようにするためです。
遺言書の閲覧も可能です(遺言書保管法9条3項)。原本を閲覧する方法と、モニターを通じて画像を閲覧する方法があります。
遺言書情報証明書の交付と同様に、相続人のひとりが閲覧すると、他の相続人にも通知されます(同法9条5項)。
遺言書保管制度の利用を検討されている方は、公正証書遺言と迷っているケースも多いのではないでしょうか?
通常の自筆証書遺言、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言、公正証書遺言の違いは次の表の通りです。
通常の自筆証書遺言 | 遺言書保管制度 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|---|
申請場所 | 手続不要 | 法務局 ※必ず出向く |
公証役場 ※出張も可 |
保管場所 | 自由 | 法務局 | 公証役場 |
証人 | 不要 | 不要 | 2人以上必要 |
形式チェック | なし | あり | あり |
内容チェック | なし | なし | あり |
偽造・紛失リスク | あり | なし | なし |
費用 | 無料 | 3,900円 | 財産額により 数万~10万円程度 |
検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
遺言無効リスク | 大 | 中 | 小 |
ここでは、遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらを利用すべきかを解説します。
遺言書保管制度を利用した方がよいのは、次のケースです。
遺言書保管制度の保管申請手数料は3,900円です。公正証書遺言では多くのケースで数万円〜10万円程度は要することを考慮すると、遺言書保管制度の費用はリーズナブルといえます。
「形式ミスで無効になるリスクは避けたいが、費用はできる限り抑えたい」という方は、遺言書保管制度がよいでしょう。
遺言書保管制度のデメリットは、内容面のチェックを受けられない点です。もっとも、ご自身に十分な法的知識があり、自力で思い通りの遺言書を作成できる方にとっては、さほど気にならないかもしれません。
「内容は大丈夫。偽造・変造や紛失のリスクを避けられればよい」という方は、遺言書保管制度がオススメです。
反対に、公正証書遺言を利用した方がよいのは、以下のケースです。
形式・内容ともに確実な遺言書を作成したい方は、公正証書遺言を利用するべきです。
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、内容に疑義が生じるリスクを避けられます。また、本人の状態も法的な観点から確認するため「認知症で遺言能力がない」として無効になる可能性も低いです。
「確実に有効な遺言書にしたい」という方は公正証書遺言を作成しましょう。
病気などで本人が外出するのが困難な場合には、法務局に本人が出向くのが不可欠な遺言書保管制度は利用できません。
公正証書遺言の場合には、公証人の出張も可能です。出張費用はかかってしまいますが、外に出られない人であっても遺言書を作成できます。
「外出できないが自分だけで作るのは不安」という方は公正証書遺言をご利用ください。
相続人の間で遺言の内容について争いになる可能性がある場合には、後に遺言無効確認訴訟等で争われることを意識しておく必要があります。
一般に、自筆証書遺言よりも、公証人において遺言者の判断能力についてのチェックを経た公正証書遺言の方が、無効とされるリスクは低いといえます。
したがって、相続人間で争いになる可能性がある場合で、本人が高齢であったり、認知症の疑いがあるような場合には、弁護士に依頼したうえで、公正証書遺言での作成を検討するのが良いでしょう。
ここまで、自筆証書遺言の保管制度について、制度概要や手続きの流れ、公正証書遺言との違いなどについて解説してきました。
保管制度は自筆証書遺言のデメリットを一定程度解消しており、費用も安いため検討の価値があるといえます。もっとも、より確実なのは公正証書遺言です。費用負担を許容できるのであれば、弁護士に依頼して、公正証書遺言を作成するのが依然として有効な方法といえるでしょう。
遺言書の作成をお考えの方は、弁護士までご相談ください。ご希望の相続を実現するための遺言書の内容や作成方法について、よりよい方法をアドバイスいたします。
「遺言書保管制度を利用したい」「公正証書遺言も考えている」といった方は、ぜひ弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
野俣 智裕
■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
■東京弁護士会信託法部
信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。
東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。