料金

信託、相続に関する弁護士費用一覧

信託、相続に関する弁護士費用は以下の通りです。業務のご依頼を実際にご検討いただく場合には、状況に応じた概算の弁護士費用を事前にお伝えいたします。

信託に関する業務についての弁護士費用

1 民事信託契約書作成業務

①基本(着手時に半金、民事信託契約締結時に残りの半金をお支払いいただきます)

信託財産の額が
・300 万円以下の場合 11万円
・300万円を超え 3000万円以下の場合 1%+7 万円+消費税
・3000万円を超え 3億円以下の場合 0.3%+28 万円+消費税
・3億円を超える場合 0.1%+88万円+消費税

②特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定める額とします。

③公正証書にする場合

上記の手数料に 3万3000円を加算します。

2 民事信託契約書に関するリーガルチェック

①顧問契約にて対応(月3通まで、月額5万5000円~
②単発の民事信託契約書チェックの場合には1通につき3万3000円 

3 信託監督人・受益者代理人業務

月額1万1000円~

4 締結済み民事信託契約に関する継続的なリーガルアドバイス(信託契約書作成を弊所にご依頼された方のみ)

タイムチャージにて対応(1時間当たり2万7500円)

相続に関する業務についての弁護士費用

1 遺産分割請求事件、遺留分侵害額請求事件

【着手金】

事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 経済的利益の 8%+消費税(※着手金の最低額は 11万円)
・300万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9万円+消費税
・3000万円を超え 3億円以下の場合 3%+69万円+消費税
・3億円を超える場合  2%+369 万円+消費税

【報酬金】

事件の経済的な利益の額が
・300 万円以下の場合 経済的利益の 16%+消費税
・300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円+消費税
・3000 万円を超え 3億円以下の場合 6%+138 万円+消費税
・3億円を超える場合 4%+738 万円+消費税
※遺産分割請求事件については、対象となる相続分の時価相当額を経済的利益とします。
ただし、分割に対象となる財産の範囲 又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額として計算します。

2 相続放棄事件

相続放棄については、放棄する相続人1名につき11万円とします。

3 遺言書作成

① 定型20万円
② 非定型

A 基本
経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 22万円
・300万円を超え 3000万円以下の場合 1%+17 万円+消費税
・3000万円を超え 3億円以下の場合 0.3%+38万円+消費税
・3億円を超える場合  0.1%+98 万円+消費税
B 特に複雑又は特殊な事情がある場合
弁護士と依頼者との協議により定める額

③ 公正証書にする場合

上記の手数料に3万 3000円を加算します。

4 遺言執行

①基本

経済的な利益の額が
・300万円以下の場合 33万円
・300万円を超え 3000万円以下の場合 2%+24 万円+消費税
・3000万円を超え 3億円以下の場合 1%+54 万円+消費税
・3億円を超える場合 0.5%+204 万円+消費税

②特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と受遺者との協議により定める額

③遺言執行に裁判手続を要する場合

遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できるものとします。

後見に関する業務についての弁護士費用

1 成年後見開始の審判申立て・保佐開始の審判申立て・補助開始の審判申立て

22万円

2 任意後見契約書作成(公正証書作成のための公証役場での立ち会いを含む)

22万円

3 当事務所が任意後見人に就任する場合において、任意後見契約の効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなど のために訪問して面談する場合の手数料

1回あたり2万2000円

4 当事務所が任意後見人に就任する場合の委任事務処理開始後の事務処理費用

月額3万3000円~5万5000円

その他の業務について

・法律相談 30分5500円(最初の30分まで無料)
・出張法律相談 30分1万1000円
(原則として東京都内の方に限ります。他県の方は別途ご相談ください。)
・相続人調査及び相続関係図作成 5万5000円
・葬儀・墓じまい・離檀のご相談 5万5000円

全事件共通の弁護士費用

1 実費

業務においてかかる交通費、郵便代、印紙代、戸籍等の取付け費用等の実費をご負担いただきます。

2 日当(業務により遠方への出張を伴う場合にのみ発生します)

⑴往復2時間を超え4時間まで 3万3000円
⑵往復4時間を超え7時間まで 5万5000円
⑶往復7時間を超える場合 11万円

3 弁護士費用以外の手数料・税金等

公正証書作成の場合の公証役場に支払う手数料や不動産登記の際の登録免許税・司法書士手数料等の手続に必要な手数料はご負担いただきます。

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