「認知症の親は遺言を残せないのか」などとお悩みでしょうか?
認知症の方が作成した遺言書は無効とされる可能性があります。
ただし「認知症だから必ず無効」というわけではありません。症状が軽く、遺言書の内容を理解する能力があれば有効になります。
この記事では、
●認知症で遺言書を作成すると無効になるか?
●認知症でした遺言における効力の判断基準
●認知症でも遺言書を有効に作成するポイント
などについて解説しています。
近親者が認知症の状態にある方にとって役に立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
そもそも、遺言書があるとどう役立つのでしょうか?
遺言書を作成する意味を確認します。
まずは、相続におけるトラブルを防げる点が挙げられます。
相続では「介護に貢献したから取り分を増やして欲しい」「大した貢献はしていないだろ」などと相続人間で争いが発生するリスクがあります。
有効な遺言書を作成すれば、遺産の分け方を決めることが可能です。全ての財産について遺言で処分方法を決めておけば、相続人同士で別途遺産分割協議をする必要はありません。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分を有する点に注意してください。遺言書により「長女に全財産を相続させる」などと定めても、他の相続人が遺留分侵害額請求をする可能性があります。
遺留分についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
遺留分の計算方法|具体例や請求方法もわかりやすく解説
遺言書を利用すれば、法定相続人以外にも財産を分けられます。
たとえば「長男の妻は献身的に介護してくれたから財産をあげたい」と生前に思っていたとします。長男の妻は法定相続人にはならないため、何もしないと願いを実現できません。そこで遺言書を作成することで、法定相続人以外にも遺産を与えられます。
遺留分を超えていれば法定相続人から請求を受けるリスクはあります。とはいえ、本来であれば取り分がゼロの人にも遺産を分けられるのは、遺言書を作成する大きなメリットです。
遺言書により生前の意思も伝えられます。
遺言書のメインの役割は遺産の分け方を決める点にあるものの、家族へのメッセージなどを付言事項に記載できます。
たとえば、
●特定の人に財産を多く与える理由
●遺留分は行使しないでほしいこと
●感謝の言葉
などを付言事項に記すことが可能です。
付言事項に法的効力はないものの、生前の意思を伝えることで、相続トラブルを防ぐ効果が期待できます。
遺言書には大きな意義があるとしても、認知症の人は作成できるのでしょうか?
認知症で作成した遺言書の効力の有無について解説します。
認知症で作成した場合に問題になるのは「遺言能力」の有無です。
遺言能力とは、遺言の内容やもたらされる結果を理解する能力を意味します。通常は15歳以上であれば有するとされるものの、認知症の方は遺言能力がないと判断される可能性があります。
遺言能力がない状態で作成した遺言書は無効です。効力の有無を左右するため、遺言能力があるかが非常に重要になります。
「認知症=遺言書は無効」というわけではありません。
ひとくちに「認知症」といっても、まったく物事を理解できない場合から、一定の会話は成立する場合まで様々な状態があります。認知症であっても比較的症状が軽ければ、遺言の内容や意味を理解でき、遺言能力があるケースは考えられます。
遺言能力の有無は病名で判断するわけではありません。認知症であっても、内容や意味を理解できる状態でした遺言は有効です。
認知症の場合には、成年後見人がついているケースもあります。
成年後見人がついている人であっても、民法973条が定めた条件を満たせば遺言の作成が可能です。具体的には、判断能力を一時的に回復した際に、医師2人以上の立ち会いと証明があれば遺言ができるとされています。
認知症の状態は日々変化するため、一時的に能力が回復するケースも考えられ、後見人がついていても遺言ができる可能性があります。
参考:e-GOV法令検索
認知症でした遺言の効力は、以下の要素から判断されます。総合的に判断するため明確に線引きできるわけではないものの、大まかなイメージをお示しします。
遺言書を書いた時の状態は重要です。①遺言者の年齢、②病状を含めた心身の状況及び健康状態とその推移、③発病時と遺言時との時期的関係は気を配るべき要素です。医学的見地から認知症の程度が進んでいるといえればいえるほど、遺言書は無効になりやすいです。参考にする証拠としては、医療記録や介護記録などがあります。
カルテ、CT・MRIの画像、診断書・意見書などから、認知症の有無や程度を判断します。
とりわけ重要なのが「長谷川式簡易知能評価スケール」です。これは認知機能障害の有無を判定する簡単なテストで、30点満点中20点以下であれば認知症の疑いがあり、10点以下は高度の知能低下を示すとされます。点数が低いほど遺言書が無効になる可能性が高まるものの、この点数だけで遺言能力の有無が決まるわけではありません。
介護記録も参考にされますが、注意して欲しいのが、要介護の度合いは遺言能力の有無には直結しない点です。身体的障害が重く要介護度が高い場合でも、知的能力はそれほど低下していないケースもあります。反対に、身体的障害が軽くても知的能力は低い可能性もあるでしょう。
介護記録は、身体的に介護を要した度合いでなく、当時の言動について示す証拠として重要な意味を持つといえます。
関係者の証言や残していた記録も証拠になります。ただし、遺言者との関係により信用性の程度が異なります。
●医師・看護師
医師や看護師の証言・記録は、専門家かつ第三者としてのものです。そのため一般的に信用性が高いといえます。
●公証人
公正証書遺言をしていた場合には、同席した公証人の証言も重要です。公証人は、まさに遺言したその時の状態を知っているといえます。とりわけ、遺言者の状態をメモに残していたケースでは信用性が高まります。
●親族
同居していた親族は、遺言当時の状態を間近で見ているため、その証言や残していた記録も参考になります。とはいえ、遺言の内容に利害関係があれば割引いて考えなければなりません。
記載されている遺言の内容が複雑か単純かも重要です。
遺言能力の有無は遺言の中身を理解できているかにより判断されます。同じ症状であっても、遺言の内容によって理解できるか否かが分かれる可能性があります。
たとえば「全財産を妻に残す」という内容であれば、シンプルなため理解できる可能性が高く、遺言能力が認められやすいです。
反対に、細かく財産を分けている、相続税まで考慮した内容となっているなどの場合には、十分理解していたとは考えづらいでしょう。遺言の内容が複雑であればあるほど、遺言能力を否定する方向に働きます。
遺言に至る経緯も、遺言能力の判断には参考になります。
同居していて介護をしてもらっていた家族に財産を多く与えるのは、日頃の感謝を示すものとして合理的な判断といえます。反対に、ほとんど関わりのなかった人に全財産を与えるのは不自然です。
経緯に不合理・不自然な点が多ければ、内容を理解できていないのに周りから働きかけられたと推測でき、遺言能力が否定されやすくなります。
効力の判断基準を参考に考えられる、認知症でも遺言書を有効に作成するポイントは以下の
通りです。
まずは、できるだけ早く遺言を残す必要があります。通常は時間が経てば経つほど認知症の状態が悪化し、遺言能力を失う可能性が高まります。遺言をする本人にとっても、早めに意思を示しておいた方が安心につながるでしょう。
もっとも、相続人になる予定の親族同士の関係がすでに悪ければ、それぞれが働きかけて複数の遺言書が作成されるケースも想定されます。複数の遺言書があった場合には、最も後に作成されたものが優先されるのが原則です。ただし、作成の日付が後であれば後であるほど効力が否定されるリスクが高まります。
いずれにせよ、できるだけ早く遺言書を作成するのが無効とされるリスクを下げる方法です。できれば認知症の診断が出る前に作成しておくのがよいでしょう。
内容をシンプルにするのも有力な方法です。
認知症が進んでいるほど、シンプルな内容でなければ理解が難しくなります。「すべての財産を長男に相続させる」などの簡単な内容の方が遺言書が有効になる可能性が高まります。
ただし、症状が軽い段階で本人がある程度指定したいと希望しているのであれば、無理にシンプルにする必要はありません。症状に応じて対応してください。
遺言書の効力が争いになった場合に備えて、医学的な証拠を残しておく必要があります。
簡単な対策としては、遺言をする直前に長谷川式簡易知能評価スケールのテストを受けておくことが考えられます。点数が高ければ、認知症になっていない、あるいは症状が軽かったことを示せるため、有力な証拠として利用が可能です。
また、遺言時の心身の状態について医師に診断書などの作成を依頼する方法もあります。
遺言能力の判断にあたって医学的な証拠は重要であるため、検査結果や診断書などを必ず残しておいてください。
可能であれば公正証書遺言にするのがおすすめです。
公正証書遺言とは、遺言者が内容を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを文面にして作成した遺言です。公証人は法律の専門家であり、公証人のお墨付きを得た遺言書であれば有効になる可能性が高まります。
形式面でも問題なく作成できるため、形式が誤っていて無効になる事態を回避できるメリットもあります。
ただし、公正証書遺言であっても無効とされたケースはあります。遺言能力があると100%証明できるわけではない点に注意してください。
なお、遺言書の種類について詳しく知りたい方は、以下もご参照ください。
遺言の種類とメリットデメリット
いくら十分に対策をしていても、相続人間に感情的なわだかまりがあれば、トラブルが生じる可能性はあります。認知症を理由に遺言書の有効性が争いになった場合の流れをご紹介します。
遺言の有効性について当事者同士で話がつかなければ、裁判所での調停や訴訟で争われるケースが多いです。
調停とは裁判所が間に入ってする話し合いとお考えください。トラブルがあればまずは調停をするのが通常です。調停でも解決が難しければ、遺言無効確認訴訟が提起されます。
裁判所での手続きには時間がかかり、年単位になるケースも少なくありません。
認知症の度合いによっては、遺言書が無効と判断されるのもやむを得ません。
遺言が無効となれば、相続人間の協議により遺産の分け方が決まります。法定相続分に従って分けるのが基本ですが、献身的に介護をした相続人が寄与分を受け取れるなど、配分が変更されるケースもあります。
ここまで、認知症の方が作成した遺言の効力や判断要素、有効にするためのポイントなどを解説してきました。
症状が軽いうちに早めに対策するのが重要ですが、多少進行していても内容や方法を工夫すれば有効と判断される可能性があります。争いになった場合に備えて証拠も残しておきましょう。
少しでも不安がある方は、弁護士までご相談ください。
多くの方は「弁護士はトラブルが生じてから出てくる」とお考えかもしれません。実際には、トラブルを回避するためにも弁護士への相談は有効です。遺言をする方の状態を確認したうえで、有効性が認められやすいベストの方法をとり、証拠も残しておけます。もちろん、争いになった場合に対応を任せられるのも大きなメリットです。
「認知症になる前に相続対策をしておきたい」「親が認知症だがどうにかして遺言書を残せないか」などとお悩みの方は、ぜひダーウィン法律事務所までご相談ください。
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
野俣 智裕
■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
■東京弁護士会信託法部
信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。
東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。