年金は民事信託(家族信託)の対象にできない?信託する方法を解説

信託

「民事信託(家族信託)で年金を信託財産にしたい」とお考えでしょうか?
年金を受け取る権利は本人だけに帰属するため、信託の対象にはできません。信託口口座を年金の受取口座にするのは不可能です。
もっとも、受け取り済みの年金は単なる金銭ですので、これを信託財産にするのは認められます。できる範囲で有効に活用するとよいでしょう。
この記事では、
●年金受給権は信託できるか?
●年金を信託する方法
●信託以外で年金を管理・承継する方法
などについて解説しています。
高齢で年金を信託したいとお考えの方や、そのご家族にとって参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

年金を民事信託(家族信託)の対象にしたい理由


民事信託(家族信託)を活用すれば、財産の管理・承継への対策ができます。年金をあらかじめ信託財産にしたい理由は様々考えられますが、特に大きいのが認知症になるリスクです。

認知症になると家族でも引き出せない

認知症になって法的判断能力を失うと、不正に利用されるのを防ぐために、本人の預金口座は凍結されます。家族であっても、基本的には引き出しができません。
年金の受取口座も凍結されてしまうため、振り込まれた年金を利用できなくなってしまいます。生活費を年金に頼っていたとすれば、家族は途方に暮れてしまうでしょう。医療費など本人のための支出については、銀行が例外的に引き出しに応じる可能性もありますが、確実ではありません。
口座が凍結されるのは、金融機関が認知症を把握したタイミングです。とはいえ、知られていないからといって勝手に引き出すのは、規約違反や親族間のトラブルの原因にもなり得ます。
亡くなるまで凍結は続くため、認知症になって年金を引き出せなくなるのは大きなリスクです。

認知症による口座凍結について詳しくは、以下の記事を参照してください。
参考記事:認知症になると口座凍結される!民事信託や任意後見による対策を解説

成年後見は問題が多い

認知症による口座凍結を解除するには、原則として成年後見制度(法定後見)を利用しなければなりません。裁判所に申立てて成年後見人をつければ、預金口座の金銭を引き出せます。
もっとも、成年後見制度はデメリットが多いです。
成年後見人は本人の財産を守るために活動するため、財産を利用できる範囲が限定されます。基本的な用途は、本人の生活費や医療費などです。受け取った年金を家族のために使ったり、運用したりすることはできません。
また、親族が成年後見人に就く場合もありますが、弁護士などの専門家が選任されるケースも多いです。家族以外に財産を預けるのは、抵抗があるかもしれません。
加えて専門家への月々の報酬が発生するため、金銭的なデメリットもあります。いったん成年後見人がつくと基本的に亡くなるまで続くため、支払う報酬も増えていきます。
認知症による口座凍結を解除して年金を使えるようにするには、原則として成年後見人が必要です。もっとも、以上のように成年後見には様々なデメリットが存在し、利用しづらい制度といえます。

年金受給権は信託できる?


預金口座凍結に事前に備える方法として有効なのが、民事信託(家族信託)の活用です。あらかじめ信頼できる家族に財産の管理を委託しておけば、認知症になった後も財産を利用できます。
年金を受け取る権利を「年金受給権」といいます。年金受給権は、民事信託の対象にできるのでしょうか?

一身専属権であり信託財産にできない

残念ながら、年金受給権は信託財産にはできません。
年金受給権は「一身専属権」と呼ばれる権利に該当します。一身専属権とは、本人にのみ帰属し、他の人に譲渡できない権利です。簡単にいえば「その人だからこそ認められる権利」です。同様に、生活保護受給権や運転免許、弁護士資格なども本人にしか認められません。
年金受給権が他の人に譲渡できない権利であることは、法律に明記されています(国民年金法24条厚生年金保険法41条1項本文)。
民事信託では、委託者から受託者への権利の移転が伴います。年金受給権は一身専属権である以上、相続や民事信託により家族に権利が移転することもありません。したがって、年金受給権そのものは信託財産にできません。

他の財産について、信託できるかどうかを知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:信託できる財産・できない財産|できないときの対処法も解説

信託口口座を受取口座にするのも不可能

「年金受給権は信託できないとしても、年金の受取口座だけ変更できないのか」とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。
民事信託をする際には、信託の対象になった金銭を管理するために、専用の「信託口口座」を開設するのが一般的です。信託口口座を利用すれば、信託財産と受託者自身の財産を明確に分けて管理できます。
信託口口座の名義は「委託者A 受託者B 信託口」「委託者A 信託受託者B」など金融機関によって様々ですが、いずれにしても名義人は受託者です。
年金受給権は一身専属権である以上、本人以外が勝手に引き出して使うのを防ぐために、受取口座は本人名義に限られています。受託者名義である信託口口座を、年金の受取口座に指定することはできません。
したがって、信託口口座を年金の受取口座にして、受け取った瞬間からただちに信託財産とするのは不可能です。

年金を信託する方法


信託口口座を受取口座にして、年金を直接信託財産にすることはできません。もっとも、年金を受け取った後であれば、この性質は単純な金銭ですから信託財産にできます。

すでに受け取った年金は信託財産にできる

すでに委託者の口座に入金済みの年金については、単純に金銭として信託の対象にできます。
一身専属権として譲渡できないのは、年金受給権、すなわち受け取る権利そのものです。いったん受け取った年金については、他の預金と区別されません。どう使おうが、誰に渡そうが自由です。
すでに預金口座に入っている金銭は信託財産にできます。信託が始まる前に年金として受け取って委託者の預金口座にある金銭を、信託の対象にするのに問題はありません。

信託開始後に受け取った年金は追加信託する

信託開始後に受け取った年金は、後から信託財産に追加できます。
信託が始まった後に委託者の口座に入金された年金は、委託者の財産であり、信託財産ではありません。もっとも、追加で信託をすれば、信託財産に加えられます。
追加信託をするには、あらかじめ信託契約に追加を想定した定めをおきましょう。合意に基づいて、受け取った年金を委託者から受託者に渡せば、信託財産へと追加できます。年金は受け取れば単なる金銭であり、年金受給権そのものと異なるため、信託口口座への入金が可能です。
ただし、追加信託ができるのは、委託者が認知症になるまでです。認知症になって法的判断能力を失うと、入金された年金を委託者の意思に基づいて移動させられなくなってしまいます。
信託開始後に得た年金の追加信託は可能ですが、認知症になるとできなくなる点に注意してください。

認知症になった後はどう活用する?

認知症になった後も、年金は振り込まれます。受け取った年金を活用するにはどうすればいいでしょうか?
まず考えられるのが、固定費の引き落としに利用する方法です。水道光熱費、税金、介護費用などを年金の受取口座から引き落とされるようにしておけば、年金を塩漬けにせずにすみます。
他には、あらかじめ自動送金サービスを利用しておく方法も可能です。サービスを利用できれば、年金の受取口座から信託口口座に自動的に送金できるように設定しておけます。もっとも、期間制限が課される場合があるなど、万能な方法ではありません。

信託以外で年金を管理・承継する方法


民事信託は、財産の管理・承継のために有用な仕組みです。もっとも、信託以外の方法でも財産管理・承継はできます。

任意後見契約を結んでおく

任意後見は、認知症などで本人の判断能力が低下する前に、後見人になる予定の人と契約を結んでおく仕組みです。実際に本人の判断能力が低下したら、事前に委任されていた業務を後見人が本人に代わって行います。法定後見とは異なり、事前に後見人を選んで備えられる点が特徴です。
任意後見で、年金受取口座の管理を任せられます。もっとも、任意後見では後見監督人の関与があり、自由に活用できるわけではない点に注意してください。

民事信託と任意後見の違いについては、以下の記事で解説しています。
参考記事:民事信託(家族信託)と成年後見の違い|どちらを利用?併用できる?

遺言で承継先を指定する

民事信託では財産承継についても定められますが、同様の機能を有するのが遺言です。
受け取った年金は単なる金銭であるため、遺言によって死後に誰に渡すかを指定できます。ただし、年金受給権そのものは一身専属権であるため、引き継ぎできません。遺言で決められるのは、あくまで存命中に受け取り済みの年金(に相当する金銭)の行方だけです。

民事信託と遺言の違いについては、以下の記事で解説しています。
参考記事:民事信託(家族信託)と遺言はどう違う?併用や優先関係についても解説

年金の民事信託(家族信託)を検討している方は弁護士にご相談を


ここまで、年金を信託できるか否かや、信託する方法などについて解説してきました。
年金受給権は一身専属権であるため、信託はできません。もっとも、受け取り済みの年金は普通の金銭と変わらないため、委託者が認知症でなければ信託財産にできます。

年金を民事信託の対象にしたいとお考えの方は、弁護士法人ダーウィン法律事務所までご相談ください。
民事信託は制度の歴史が浅く仕組みが複雑であるため、対応できる専門家が不足しています。弁護士であっても適切に対応できるとは限りません。
当事務所は民事信託に力を入れており、豊富な経験を有しています。現在の状況や希望をお聞きしたうえで、他の手段も含めて、可能な方法をオーダーメイドでご提案いたします。
「年金を信託できないか」とお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ダーウィン法律事務所までお問い合わせください。

この記事を書いた弁護士

野俣智裕
  • 弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士

  • 野俣 智裕

  • ■東京弁護士会 ■日弁連信託センター
    ■東京弁護士会業務改革委員会信託PT
    ■東京弁護士会信託法部

  • 信託契約書の作成、遺産分割請求事件等の相続関連事件を数多く取り扱うとともに、顧問弁護士として複数の金融機関に持ち込まれる契約書等のチェック業務にも従事しております。

  • 東京弁護士会や東京税理士会等で専門士業向けに信託に関する講演の講師を務めた経験も有し、信託や相続に関する事件に深く精通しております。

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